本文へ移動

身近な法律問題

一応確からしい

消えた年金の認定基準に、申請の内容が「明らかに不合理でない」「一応確からしい」という言葉が出てきて、「一応確からしいとは一体何か」という疑問が出ているようです。

 「一応確からしい」は、法律家が、用いる「立派な」法律用語です。

 広い意味の「証明」には、以下のものがあるとされています。

 ① 最高度の真実蓋然性
   合理的疑いを入れない 90%~99%
 ② 高度の真実蓋然性
   証拠の優越による証明 70%~90%
 ③ 軽度の真実蓋然性
    疎明            55%~70%

 「何%」というのは、あくまで目安です。
 なお、訴訟では、100%はありえません。現実に見た人は、裁判官になれません(法廷等の秩序維持に関する法律は例外です)。
 また、50%以下では、完全に負けです。

 ①は、被告人を有罪とするために必要な証明です。
 ②は、民事訴訟の事実認定がすることのできる証明の程度です。
 ③は、疎明と呼ばれ、保全手続き(仮差押え、仮処分)や破産手続きで、よく用いられる、低くてよい「証明」の程度です。
 保全決定などでは「○○と一応認められる」と書かれています。

 「消えた年金」の場合、「証明」まで要求することは酷であるから、「疎明」でいいということになったんでしょうが、「疎明があった場合、年金を支給する」では、難しすぎると考えられたのか、「一応確からしい」という用語を用いたのでしょうが「一応」があいまいだという批判を受けることになったのでしょう。

 領収証などによる証明(70%~90%)はいらないから、それ以外の疎明(55%~70%)でいいよということでしょう。
 もっとも、人間のする計測不可能なことについて、もっともらしく「%」をつけるということは、個人的には好きではありませんが、何もないと話にならないので、「一応」書いておきます。


 なお、刑事事件で無罪になりながら、民事事件で損害賠償が認められることがあります。
刑事事件では「合理的疑いを入れない 90%~99%」の証明が必要なため無罪になったが、民事事件では「証拠の優越による証明 70%~90%」の証明があったため、損害賠償が認められたということになります。
 これも、ある意味で、よくあることです。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る