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身近な法律問題

支払督促

貸金や売買代金を支払わない相手について、裁判所を利用する方法としては、訴訟の他に「支払督促」という方法があります。

 支払督促とは、相手方の居住地を管轄する簡易裁判所に、一定の金額を支払えという裁判所からの督促を申立てるものです。印紙は訴訟の半額、訴訟になれば残りの半額を追徴します。

 裁判所は、請求に理由があるかどうかについては判断しないまま支払督促を発します。
債務者が送達があってから2週間以内に異議を申立てなければ、仮執行の宣言が付されて強制執行することができますし、仮執行宣言付の支払督促の送達があってから2週間以内に異議を申立てなければ確定します。
 なお、理由について判断をしていないのですから、仮執行宣言がない支払督促は無条件に失効して通常の訴訟に移行し、仮執行宣言が付された支払督促は仮執行の宣言ができますが、理由のあるなしは訴訟で判断されます。

 身におぼえの支払督促がきたら、すぐに異議を述べなければなりません。

 なお、支払督促は、債権者によほど自信のある債権、信販会社の立替金請求などに多用されるようです。

 なお、訴訟になれば、140万円を超える場合なら当該簡易裁判所を管轄する地方裁判所、140万円以下なら当該簡易裁判所での訴訟となります。

 なお、弁護士は、あまり支払督促を多用する人は必ずしも多くありません。
 争いになりそうだから弁護士を依頼するのが通常で、支払督促→異議→通常訴訟に移行というのは時間の無駄ですし、一般的な金銭支払いを求める訴訟は、請求する側の裁判所に申立ができるのに、支払督促は、相手方側の裁判所に提起しないといけないからです。離れていないならいいのですが、訴訟のため遠方へいかされたのでは時間の無駄だからです。

西野法律事務所
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