本文へ移動

身近な法律問題

刑事事件と外国語

裁判所では日本語を用いることになっています(裁判所法第74条)
 普通、どこの国でも、自国語を使うのが当たり前の話です。

 民事訴訟の手続きについては前のコラムで説明しました。
 刑事手続きではどうなっているでしょう。

「社会活動や経済活動の国際化とともに日本語が分からない外国人が日本の裁判に関係することが増えています。このような場合、その外国人がきちんと裁判に関与できるように法廷等での発言を通訳する通訳人が必要になります」
 と言ったところで、民事事件で、外国人が、外国語で証言したりすることはまずありません。

 通常は、外国人が犯罪を犯して(厳密には、犯罪を犯したか否かを判断するために)、被告人質問を受けたり、被害者がやはり外国人だったり、被告人の情状証人(通常は、親族や雇主が多いです)が外国人だっりすることがあります。

最高裁判所のホームページには、以下のとおり記載されています。
「 通訳人は、被告人が外国人である刑事裁判においては、被告人の発言を日本語に通訳し、裁判官、検察官、弁護人、証人などの発言を外国語に通訳して、日本語が分からない被告人と裁判官、検察官、弁護人などとの間の橋渡し役になります。
 通訳人は、被告人の人権を保障し、適正な裁判を実現する上で非常に重要な役割を果たしています。裁判においては、中立・公正な立場で、法廷での発言を忠実かつ正確に通訳することが必要になります。
 このような通訳人は、それぞれの裁判において、通訳が必要となった場合に裁判所が最高裁判所が取りまとめている通訳人候補者名簿を参考にするなどして選任しています。通訳人も通訳人候補者も、裁判所の職員ではありません。
 通訳人として選任されることを希望する人に対しては、各地方裁判所において裁判官が面接を行います。面接の結果、通訳人としての適性を備えていると認められた人に対しては、刑事手続の概要や法律用語、通訳を行うに当たっての一般的な注意事項を説明し、これらの手続を経た人が通訳人候補者名簿に登載されます。日本国内でその言語を理解する人の数が少ない言語については、裁判手続や法律用語を理解してもらうための法廷通訳セミナーという研修も実施しています。
 なお、通訳人については、裁判所の職員ではないため給与等は支給されませんが、法廷等で通訳を行った場合には、通訳料と旅費等が支給されることになっています(民事訴訟費用等に関する法律第18条、刑事訴訟法第178条)」


 ある意味きれい事、建前の羅列ですね。

 まず、国選弁護人をしている弁護士さんは、なぜ、弁護士の報酬から計算した時給に比べ、通訳人が何倍もの報酬を取るのか不思議がっています。
 通訳人の報酬は適正ですが、国選弁護人の報酬が安すぎるのですね。
 ごく一部の「はやらない」弁護士さん以外、完全に赤字です。
 得に、通訳人との都合をつけなければなりませんから、大きな手間です。

 通訳人は、外国語に通じているでしょうか。
 私が、司法修習生の時、英語の通訳人が、被告人質問で「大誤訳」をして、傍聴席の母親から「違う!」と大声を出し、再度通訳されたことがあります。

 もちろん、英語、韓国語、中国語(台湾人の通訳人は、結構多くの方言に通じています)くらいならいいのですが、ブラジル語、フィリピン語(タガログ語)、ベトナム語など、通訳人が十分とはいえません。

 あと、通訳人は、基本的に短気です。
 すぐ「イエス・オア・ノー」と被疑者、被告人に迫ります。
 好きなように、しゃべらせておくと「きり」がないですからね。

 「外国に来て犯罪するなよ」という気にもなりますが、本国で同じことをやったら、日本の罰程度ではすみません。
 複数の通訳人に聞くと、やはり「日本は甘い」らしいです。「日本の方が厳しい」という通訳人にあったことがありません。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る