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身近な法律問題

裁判員

平成21年5月までに裁判員制度がはじまるそうです。

最高裁判所も法務省も、PRに「やっき」になっています。
「やらせ」等、いろいろな「勇み足」があるのは新聞で報道されているとおりです。

法律をみると、刑事事件で、死刑また無期懲役が法定刑に定められた事件と傷害致死などの被害者が死んだ故意犯が対象になるようです。

まず、気になったのは、私自身が裁判員になる可能性があるのかどうかでした。
常識からいって、弁護士が裁判員になったのでは話にならないと考えて条文を読むと、裁判官、裁判官であったもの、弁護士、弁護士であったものは除外のようですから、私自身は、永久に裁判員になる可能性がありません。

次に気になったのは、代表者が得意先や金融機関まわりをしないと潰れてしまうような会社の社長さんが辞退できるかどうかですが、辞退できるようですので、一安心。ただ、辞退の方法などについて相談を受ける可能性はあります。
逆に、大きな企業のサラリーマンは辞退できないようです。

裁判員制度が、現在の職業裁判官のみによる裁判より、「よくなる」か「よくならないか」は、誰にもわかりません。
私は、あまり刑事事件は受任しませんし、現実に「死刑また無期懲役が法定刑に定められた事件と傷害致死などの被害者が死んだ故意犯」の弁護人をした経験は全くなく、これからもないと思います。
傍観者としては「本当によくなるのか疑問」というのが正直な感想です。

ただ、裁判員となることは国民の義務です。あなたが裁判員に選任されたら、積極的に参加されることをお勧めします。
拒否したいのは「やまやま」でしょうが、終わってみると「いい経験」だったということになると思います。

西野法律事務所
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