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2015年~2017年バックナンバー

文書偽造、虚偽文書作成

 兵庫県弁護士会は、平成29年3月28日、兵庫県弁護士会所属の堀江幸弘弁護士(37)が、土地の所有名義変更をめぐるる民事訴訟の判決文を2通偽造し、依頼人に送っていたと明らかにしました。
 
 兵庫県弁護士会会長は、平成29年3月28日、懲戒処分に当たる可能性があるとして、綱紀委員会に調査を求めました。
 
 兵庫県弁護士会によると、堀江弁護士は、平成29年3月10日ごろ、神戸地裁社支部と大阪高裁の裁判官名義の判決文を偽造し、ファクスで送信したとのことです。
 
 堀江弁護士は、依頼された提訴の手続きをしておらず「『判決が出た』などとうその説明を繰り返すうちに偽造してしまった」と話しているそうです。
 
 依頼者が、平成29年3月中旬、神戸地方裁判所社支部を訪ね、判決文が存在しないことを確認し、堀江弁護士が平成29年3月23日、兵庫県弁護士会に打明け、問題が発覚しました。

 心の病でしょう。
 
 公文書偽造罪偽造罪は、1年以上10年以下の懲役と重罪です。
 
 間違いなく起訴されます。
 
 まちがいなく除名処分になり、法曹資格を失います。
 
 おかしなことをせず、依頼者に、ただひたすら謝罪して着手金を返却しておけば、戒告くらいですんだでしょうね。

 なお、平成28年6月29日、民事裁判の判決文を偽造し、依頼者からの預かり金を着服したとして、有印公文書偽造・同行使と業務上横領の罪に問われた元弁護士白井裕之被告(59)=大阪弁護士会が平成28年4月に除名処分=に対し、大阪地方裁判所は、平成28年3月29日、懲役3年(求刑懲役5年)の判決を言渡しています。
 
 こちらは、横領の目的です。
 
 よりによってという気はしますが、金銭が絡んでくるだけに、まだ、理解は可能です。
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