本文へ移動

2015年~2017年バックナンバー

外国人の政治活動の自由

 外国人の政治活動は、どの程度、基本的人権の保証として認められているでしょうか。
 
 
 最高裁判所の判決があります。
 大法廷における最高裁判所の判決です。
 
 昭和53年10月4日/最高裁判所大法廷/判決/昭和50年(行ツ)120号
マクリーン事件上告審判決 
在留期間更新不許可処分取消請求上告事件 
出典 最高裁判所民事判例集32巻7号1223頁
 
 
「 思うに、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である」
 
 
 外国人は「政治活動の自由についても、『わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等』外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」ということであり、日本人は「日本国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」は憲法上保証されていますが、日本国籍を有しない者には「日本国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」は憲法上保証されていません。
TOPへ戻る