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弾劾裁判を受けた元裁判官の資格回復請求
ストーカー規制法違反で、平成20年に有罪が確定し、国会の裁判官弾劾裁判所で罷免された下山芳晴・元宇都宮地裁判事が、平成28年4月8日付で法曹資格回復の請求を出し、弾劾裁判所に受理されました。
裁判官弾劾裁判所によりますと、罷免された元判事が資格回復を請求するのは30年ぶりだそうです。
衆参7人ずつの国会議員で構成する裁判員合議が審理し判断します。
下山元判事は、甲府地家裁都留支部長だった同年2~3月に女性にメールを送り続けたとして同法違反の罪に問われ、懲役6カ月執行猶予2年とした甲府地裁判決が確定しています。
裁判員弾劾法は、「罷免から5年が経過し相当の理由がある時」に、法曹資格の回復を求める裁判を起こせると定めています。
過去の事例は以下のとおりです。
法曹資格を回復したからといって、裁判官検察官になれるわけでもなく、どこの単位弁護士会も入会は認めないでしょうから(弁護士をするには、どこかの単位弁護士会の会員となる必要があります)、弁護士になれるわけでもないでしょうから、あまり意味はありませんね。