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雑記帳

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仮放免の外国人13人が提訴 行政が事実上の免許剥奪

 在留資格がないことを理由に運転免許証の更新を拒まれたのは違法だとして、埼玉県内に住む外国籍の男女13人が、令和8年9月11日、埼玉県を被告とし、更新に必要な適性検査と講習の実施などを求める訴訟をさいたま地裁に提起したそうです。

 令和7年10月1日に施行された改正道路交通法施行規則により、外国人が免許を更新する際に在留カード等の提示が義務付けられました。
 これにより、在留資格を持たない人々は事実上、免許更新ができなくなりました。

 原告代理人らは、改正道路交通法施行規則が、道路交通法が同規則に委任した範囲を逸脱しており、同法に違反し無効であると主張しているそうです。

 無理筋でしょうね。
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