雑記帳
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売春防止法「買う側の罰則」へ法改正に賛否
法務省の有識者検討会は、令和8年8月24日、現行の売春防止法で処罰対象になっていない「買う側」の勧誘行為にも罰則を設ける方向の報告書案を提示しました。
従来の売春防止法では「売る側」の勧誘のみに罰則があり、「買う側」には罰則がない不均衡が問題視されているとの理由です。
今後の動き法務省は有識者検討会の報告書案をもとに調整を進め、令和8年秋の臨時国会への売春防止法改正案の提出を視野に入れています。
具体的な処罰の範囲や罰金上限の引上げなどについて引き続き議論が行われています。
買収防止法3条には「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」との規定がありますが、罰則規定はありません。
「売る側」の勧誘には罰則があります。
「5条 売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。」
といっても「16条 第5条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて拘禁刑の言渡しをするときは、刑法(明治40年法律第45号)第25条第2項ただし書の規定を適用しない。同法54条1項の規定により第5条の罪の刑によつて拘禁刑の言渡しをするときも、同様とする。」とありますから、何回でも執行猶予の言渡しができるようになっています。もともと、積極的に、売る側を処罰することを中心にした法律とは言難いともいえます。
法律家の間では、売春防止法は、管理売春などの悪徳業者を厳罰に処する法律というのが、法律家の一般的な認識ではないでしょうか。
なお、買う側に対して罰則を設けるとさらに売春行為が地下に潜ってしまい「女性がもっと危険な目に遭う可能性があるのではないか」と指摘する反対論もあります。
従来の売春防止法では「売る側」の勧誘のみに罰則があり、「買う側」には罰則がない不均衡が問題視されているとの理由です。
今後の動き法務省は有識者検討会の報告書案をもとに調整を進め、令和8年秋の臨時国会への売春防止法改正案の提出を視野に入れています。
具体的な処罰の範囲や罰金上限の引上げなどについて引き続き議論が行われています。
買収防止法3条には「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」との規定がありますが、罰則規定はありません。
「売る側」の勧誘には罰則があります。
「5条 売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。」
といっても「16条 第5条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて拘禁刑の言渡しをするときは、刑法(明治40年法律第45号)第25条第2項ただし書の規定を適用しない。同法54条1項の規定により第5条の罪の刑によつて拘禁刑の言渡しをするときも、同様とする。」とありますから、何回でも執行猶予の言渡しができるようになっています。もともと、積極的に、売る側を処罰することを中心にした法律とは言難いともいえます。
法律家の間では、売春防止法は、管理売春などの悪徳業者を厳罰に処する法律というのが、法律家の一般的な認識ではないでしょうか。
なお、買う側に対して罰則を設けるとさらに売春行為が地下に潜ってしまい「女性がもっと危険な目に遭う可能性があるのではないか」と指摘する反対論もあります。