雑記帳
雑記帳
「現金お断り」の店
「現金お断り」の店があります。
店舗側が現金払いを断るのは、もとより合法です。民法には、契約自由の原則が定められています。2025年の大阪万博は、全ての店が「現金お断り」でしたね。
お店側が「当店はキャッシュレス決済のみであり、現金は使えません」という取引条件をあらかじめ明示していて、利用者がそれを承知した上で商品やサービスを注文した場合、その時点で「キャッシュレス決済で支払う」という契約に同意したとみなされます。
ただ、飲食店の場合は、先に注文して後払いですから、入り口やメニュー表などに「現金お断り」と書いておかないと、キャッシュレス決済のみということを知らずに入店した人と「もめる」ことになります。
商品を売るお店なら、決済のとき現金を出されたとき「お売りできません」で、「もめる」可能性は高くありません。
逆に「現金のみ」というお店があります。
契約自由の原則により、もとより合法です。手数料は支払いたくない、また、入金が1か月後になったのでは、やってられないという店も多いでしょう。
商品を売るお店なら、決済のときクレジットカードなどを出されたとき「お売りできません」で、「もめる」可能性は高くありません。
飲食店の場合問題ですね。
どこそこにいけばATMがありますから、お金を下ろして来て下さいといわれることになります。キャッシュカードがなければ、食い逃げと間違われます。
「現金のみ」というお店がは、結構ありますから、いつも現金を持ち歩かれるのが賢明です。また、注文は、財布に入っている現金の限度にとどめておくというのが大切です。
店舗側が現金払いを断るのは、もとより合法です。民法には、契約自由の原則が定められています。2025年の大阪万博は、全ての店が「現金お断り」でしたね。
お店側が「当店はキャッシュレス決済のみであり、現金は使えません」という取引条件をあらかじめ明示していて、利用者がそれを承知した上で商品やサービスを注文した場合、その時点で「キャッシュレス決済で支払う」という契約に同意したとみなされます。
ただ、飲食店の場合は、先に注文して後払いですから、入り口やメニュー表などに「現金お断り」と書いておかないと、キャッシュレス決済のみということを知らずに入店した人と「もめる」ことになります。
商品を売るお店なら、決済のとき現金を出されたとき「お売りできません」で、「もめる」可能性は高くありません。
逆に「現金のみ」というお店があります。
契約自由の原則により、もとより合法です。手数料は支払いたくない、また、入金が1か月後になったのでは、やってられないという店も多いでしょう。
商品を売るお店なら、決済のときクレジットカードなどを出されたとき「お売りできません」で、「もめる」可能性は高くありません。
飲食店の場合問題ですね。
どこそこにいけばATMがありますから、お金を下ろして来て下さいといわれることになります。キャッシュカードがなければ、食い逃げと間違われます。
「現金のみ」というお店がは、結構ありますから、いつも現金を持ち歩かれるのが賢明です。また、注文は、財布に入っている現金の限度にとどめておくというのが大切です。