雑記帳
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自宅売却時の「3000万円の特別控除」と新居購入時の「住宅ローン減税」の併用
自宅売却時に「3000万円の特別控除」という制度があります。
自分が住んでいる家屋や土地を売却したとき、売却益が3000万円以下であれば、譲渡所得税・住民税はかかりません。
買主が配偶者、直系血族、生計を一にする親族、同族会社などでないことが条件です。
私自身、父から相続していた和歌山市の自宅の土地建物を、引っ越しのために売却しました。
売却益は、3000万円の半分くらいでしたが、低い分に問題がないので、「3000万円の特別控除」を利用しました。譲渡所得税・住民税はかかりませんでした。
あと、西宮市に現在の自宅の建っている土地を住宅ローンを借りて購入し、注文住宅を建てました。
新居購入時の「住宅ローン減税(控除)」を利用して、年末のローン残高の「0.7%」を、所得税から控除してもらう腹づもりでいました。
今なら、AIを利用するなりして、簡単に、それが可能かどうかを知ることができます。
ただ、当時、税金に関するいろいろな本を読んで、「3000万円の特別控除」と新居購入時の「住宅ローン減税」の併用は不可能であるという結論に至りました。
専門家に聞くまでもなく解決したことになります。
私は、弁護士ですから、専門家は専門家で、大学で税法の単位を取っていますが、税法は詳しくありませんでした。
自宅売却時の「3000万円の特別控除」と新居購入時の「住宅ローン減税」の併用が不可能であると知ったとき、既に、自宅売却時の「3000万円の特別控除」をとっていましたから、新居購入時の「住宅ローン減税」は受けられませんでした。
自宅売却時の「3000万円の特別控除」と新居購入時の「住宅ローン減税」のどちらかが得であったかをシミュレーションしてみました。
自宅売却時の「3000万円の特別控除」が、何倍も得だということがわかって「ほっと」しましたが、逆だったら、税理士さんに相談すべきだったと悔やんでいたでしょう。
何でも、専門家に聞いてみることを、お薦めします。
ちなみに、AIは、時々間違えます。
自分が住んでいる家屋や土地を売却したとき、売却益が3000万円以下であれば、譲渡所得税・住民税はかかりません。
買主が配偶者、直系血族、生計を一にする親族、同族会社などでないことが条件です。
私自身、父から相続していた和歌山市の自宅の土地建物を、引っ越しのために売却しました。
売却益は、3000万円の半分くらいでしたが、低い分に問題がないので、「3000万円の特別控除」を利用しました。譲渡所得税・住民税はかかりませんでした。
あと、西宮市に現在の自宅の建っている土地を住宅ローンを借りて購入し、注文住宅を建てました。
新居購入時の「住宅ローン減税(控除)」を利用して、年末のローン残高の「0.7%」を、所得税から控除してもらう腹づもりでいました。
今なら、AIを利用するなりして、簡単に、それが可能かどうかを知ることができます。
ただ、当時、税金に関するいろいろな本を読んで、「3000万円の特別控除」と新居購入時の「住宅ローン減税」の併用は不可能であるという結論に至りました。
専門家に聞くまでもなく解決したことになります。
私は、弁護士ですから、専門家は専門家で、大学で税法の単位を取っていますが、税法は詳しくありませんでした。
自宅売却時の「3000万円の特別控除」と新居購入時の「住宅ローン減税」の併用が不可能であると知ったとき、既に、自宅売却時の「3000万円の特別控除」をとっていましたから、新居購入時の「住宅ローン減税」は受けられませんでした。
自宅売却時の「3000万円の特別控除」と新居購入時の「住宅ローン減税」のどちらかが得であったかをシミュレーションしてみました。
自宅売却時の「3000万円の特別控除」が、何倍も得だということがわかって「ほっと」しましたが、逆だったら、税理士さんに相談すべきだったと悔やんでいたでしょう。
何でも、専門家に聞いてみることを、お薦めします。
ちなみに、AIは、時々間違えます。