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雑記帳

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原子力発電所は大都市につくれるか

 京都地方裁判所は、令和8年7月14日、関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の稼働によって生活や健康に深刻な被害を受ける生活を強いられているとして、42都道府県の住民約3500人が関電と国に運転差し止めと賠償を求めた訴訟で、請求を棄却し、住民側を敗訴とする判決を言渡しました。

 平成23年3月の東京電力福島第1原発事故後、国内の原発は全基が止まりましたが、大飯原発3、4号機は、平成24年に当時全国で唯一稼働していて、その後、厳格化された原発の新規制基準に適合すると原子力規制委員会に認められて平成30年から再稼働しています。

 訴訟では、原発事故時の避難計画や、関電が設定した「基準地震動」(原子力施設の運転中に発生し得る最大の揺れ)の妥当性が主として争われました。

 大飯原発3、4号機を巡っては、住民らが国の設置許可取り消しを求めた行政訴訟の控訴審で、大阪高等裁判所が、令和8年5月に設置許可は妥当として住民側逆転敗訴の判決を言渡しています。


 この手のニュースが流れるたびに、安全というのならば、東京や大阪に原子力発電をつくればいいという人が、必ずとぃつていいほど出てきます。

 日本の法令上、原子力発電所を大都市に建設することは事実上不可能です。
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律によりますと、原子炉の設置にあたり、設計や耐震安全性などの厳しい審査をクリアし、原子力規制委員会の許可を受けることが義務付けられています。
 そして、原子力災害対策指針は、原子炉立地審査指針は、原子力施設について、人口が密集している地域から十分な距離を保たなければならないと定められています。
 これにより、万が一の事故の際にも周辺住民の安全が確保されます。
 また、地震の揺れに耐えられる硬い岩盤の上に建設することが義務付けられていますが、大都市圏は軟弱な地盤が多く、この基準を満たしにくい傾向があります。
 さらに、大量の冷却水の確保:原子炉を冷やすために大量の水が必要です。そのため、海や大きな川の近くに立地する必要があります。

 東京や大阪に原子力発電をつくればいいというのは、法令を知らない人の感情的な発言ということになります。
 気持ちはわからないでもないですが。
 ちなみに、私の事務所のある大阪市北区の水道水は琵琶湖から来ています。また、自宅のある西宮市の水道水の一部は、琵琶湖から来ています。
 近畿に原子力発電は1箇所もありません。
 ただ、福井県の若狭湾に密集している原子力発電所が破壊され、琵琶湖にセシウムなどが降り注げば、私も安閑とはしていられません。
西野法律事務所
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