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雑記帳

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中国のEEZ射撃訓練への日本の抗議

 日本の防衛省統合幕僚監部は、令和8年7月21日、中国とロシアの海軍艦艇計4隻が令和8年7月19日に東京都の沖ノ鳥島の南西を航行し、このうち中国海軍のミサイル駆逐艦1隻が日本のEEZ内で機関銃の射撃訓練を実施したのを確認したと公表しました。
 周辺船舶の航行に危険を及ぼし得るとして、外交ルートを通じ、中国側に申し入れを行ないました。

 これに対し、中国外務省の林報道官は、令和8年7月21日の記者会見で、中国海軍の艦艇が、東京都の沖ノ鳥島(東京都)南西の日本の排他的経済水域(EEZ)内で射撃訓練を実施したことについて認めた上で、「沖ノ鳥島は島でなく岩礁だ」と主張しました。
 林報道官は、日本が沖ノ鳥島周辺の海域をEEZだと主張するのは「国際法違反だ」と発言。中国海軍の艦艇による射撃訓練について、「中国側が関連する公海上で活動を行うことは、国際法や国際慣例に合致している」という独自の主張を展開しました。

 日本の沖ノ鳥島は、岩でも低潮高地(満潮時に水没する場所)ではなく、護岸工事がなされた島です。

 なお、平成27年7月、オランダ・ハーグの常設仲裁裁判所(PCA)が出した南シナ海仲裁裁判の裁定(判決)があります。

 この裁判では、フィリピンの提訴に基づき、中国による南シナ海の領有権主張や人工島造成の違法性について国際法(国連海洋法条約=UNCLOS)に基づく歴史的な判断が下されました。
 主要なポイントは以下の通りです。
 1 「九段線」および歴史的権利の否定
   中国は「九段線」と呼ばれる独自の境界線を根拠に南シナ海のほぼ全域で主権や歴史的権利を主張していましたが、裁判所は「中国の主張には国際法(国連海洋法条約)上の法的根拠がない」として明確に否定しました。
 2 人工島および地形の地位
   人工島は領土・領海の根拠にならないとし、国連海洋法条約(第60条等)に基づき、人工島や構築物には独自に領海や排他的経済水域(EEZ)を生み出す権利はないとされました。
 3 元の自然状態での判定
   埋め立て前の自然状態に基づいて検証が行われ、南沙(スプラトリー)諸島の地形はすべて「岩」または「低潮高地(満潮時に水没する場所)」と判断されました。広大なEEZ(200海里)や大陸棚を生み出せる「島」は存在しないと判定されています。
 4 他国の主権的権利の侵害と環境破壊
   中国が人工島を建設したミスチーフ礁などの低潮高地はフィリピンのEEZ内に位置しており、無許可での建設や占拠はフィリピンの主権的権利を侵害していると認められました。
   また、大規模な埋め立てや人工島建設は、サンゴ礁などの海洋環境に回復不能な損害を与えたとして、海洋環境保全義務(UNCLOS違反)にあたると判示されました。

 なお、国連海洋法条約に基づき、この裁定は当事国に対して「最終的であり、法的拘束力を持つ」もちます。

 国際裁判には警察のような強制執行機関がないため、中国側は「不参与・不受入(参加しない・受け入れない)」の立場を貫き、現在に至るまで裁定に従わず人工島の軍事拠点化などを進めています。
 国際社会や日本・米・東南アジア諸国などは、力による現状変更を認めず、法に基づく海洋秩序を維持するためにこの裁定の遵守を繰り返し呼びかけています。

 まさに、盗っ人猛々しいということになります。
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