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雑記帳

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成年後見制度の「首長申し立て」1万件超 最高裁が令和7年の実績集計

 認知症の人などの財産管理や生活を支援する成年後見制度で、居住地の市区町村長が利用開始を家庭裁判所に求める「首長申し立て」が、令和7年、制度開始以来初めて1万件を超えたことが最高裁の集計で分かりました。
 孤立した高齢者の増加が背景にあるとみられます。

 65歳以上の高齢者のうち、認知症の人は約12%の443万人(令和4年度)でした。
 令和22年には584万人に増える見込みです。
 単身世帯が増えることも確実視され、政府は身寄りのない高齢者の支援策の強化に乗り出しています。

 最高裁の集計によりますと、令和7年の全体の申立件数は4万2829件で、そのうち地方自治体の首長申立ては1万139件(23・7%)を占めました。
 令和6年の9979件から1・6%増えました。制度開始の平成22度はわずか23件でした。

 各地の家庭裁判所ごとに首長申し立ての占める割合をみると、青森(45%)、徳島(43・4%)、釧路(38・8%)が高く、一方、京都、神戸、旭川などはいずれも1割台にとどまります。

 首長申立ては利用者本人に配偶者や四親等以内の親族がいない場合などに行うもので、そのことを確認するには時間がかかります。申立てた後から親族がいることが分かることもあります。
 制度開始当初は、首長申立てに慎重な自治体が多かったのですが、平成28年5月施行の成年後見制度利用促進法により、必要とする人が利用しやすくなるような体制づくりが進んでいます。

 なお、令和8年の民法改正案では、従来の「後見・保佐・補助」の3類型を廃止し、「補助」に一元化する見直しが行われることになっています。
 また、これまで原則として一生涯続いた「終身制」が廃止され、不動産売却などの特定目的が終われば制度を終了できるようになります。
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