雑記帳
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司法書士会「借金減額ビジネス」横行を防止のため報酬の上限を設定
令和8年1月11日までに、司法書士が「借金を必ず減らせる」との広告で多重債務者を集め、高額な報酬を請求するトラブルが相次いでいるとして、日本司法書士会連合会が債務整理の報酬上限を定めた新たな「規則基準」をまとめたことが分かりました。
債務者に付入る「借金減額ビジネス」の横行を防ぐのが狙いです。
日本司法書士会連合会は、令和7年2月の理事会で規則基準を決定し、各地の司法書士会に準拠した内規の制定を求めました。全国50司法書士会のうち既に34団体が、内規の改正をしました。
司法書士の報酬は自由化されており、上限設定は異例といえます。
規則基準は、消費者金融などに対する債務の任意整理や、ヤミ金業者への対応の報酬は着手金を含め1事業者当たり5万円に制限します。
過払金を回収した際の報酬や、分割返済を代行する手数料にも上限を設けました。
債務減額を期待させる広告の禁止や、依頼を受ける前の面談義務付けも盛込んでいます。
司法書士が関係する債務整理トラブルは各地で発生しており、着手金や解決金として数十万円を請求する例があるそうです。
「今ごろになって、やっとですか」というところです。
弁護士は、とっくの昔に手当てをしています。
日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」(平成23年2月9日制定)を定めています。
たとえば「債務整理事件処理の規律を定める規程」では、過払い金報酬金の上限は、示談交渉なら回収額の20%以下、訴訟なら25%以下と定められています。
着手金については、規定に制限はありませんが、1業者あたり2万円から3万円+消費税(消費者金融、クレジット会社の場合。事業者は5万円+消費税)が目安となっています。
インターネットなどで、着手金の相場はわかっていますから、着手金を余分にいだくということは考えにくいですね。
債務者に付入る「借金減額ビジネス」の横行を防ぐのが狙いです。
日本司法書士会連合会は、令和7年2月の理事会で規則基準を決定し、各地の司法書士会に準拠した内規の制定を求めました。全国50司法書士会のうち既に34団体が、内規の改正をしました。
司法書士の報酬は自由化されており、上限設定は異例といえます。
規則基準は、消費者金融などに対する債務の任意整理や、ヤミ金業者への対応の報酬は着手金を含め1事業者当たり5万円に制限します。
過払金を回収した際の報酬や、分割返済を代行する手数料にも上限を設けました。
債務減額を期待させる広告の禁止や、依頼を受ける前の面談義務付けも盛込んでいます。
司法書士が関係する債務整理トラブルは各地で発生しており、着手金や解決金として数十万円を請求する例があるそうです。
「今ごろになって、やっとですか」というところです。
弁護士は、とっくの昔に手当てをしています。
日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」(平成23年2月9日制定)を定めています。
たとえば「債務整理事件処理の規律を定める規程」では、過払い金報酬金の上限は、示談交渉なら回収額の20%以下、訴訟なら25%以下と定められています。
着手金については、規定に制限はありませんが、1業者あたり2万円から3万円+消費税(消費者金融、クレジット会社の場合。事業者は5万円+消費税)が目安となっています。
インターネットなどで、着手金の相場はわかっていますから、着手金を余分にいだくということは考えにくいですね。