雑記帳
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弁護士が学歴詐称を行った場合には
静岡県伊東市の前市長が、東洋大学を卒業したとしながら、東洋大学を除籍処分になって卒業していないということがわかり(逆に「東洋大学を卒業した」ことが証明できず。単位は半分程度しか取得していなかったとのことで、除籍でしょう)、議会から不信任決議をされ、議会を解散しましたが、解散後に選任された議員から構成される議会から不信任決議をされ失職しました。
選挙における当選目的での虚偽の公表は「虚偽事項の公表」として公選法違反罪に問われる場合があります。有罪になると、2年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金が科されるそうです。
家宅捜索は受けましたが、刑事訴追されるかどうかはわかりません。
刑事訴追されて有罪判決が出た例があり、起訴猶予処分となった例もあり、また、不起詐称の証拠が得られないとして不起訴処分になった例があります。
弁護士の学歴詐称はどうでしょう。
弁護士が広告をしている場合は明文があります。
弁護士職務基本規程9条に「弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない」と定められています。
ホームページの経歴に、虚偽の学歴を記載すれば規程9条に違反します。
弁護士になるのに、大学を卒業している必要はありません。司法試験に合格し、司法修習をしていればいいだけです。ただ、最終学歴が、中学校卒業だったり高等学校卒業だったりする人は見たことがありません。法学部卒業ではなく、医学部卒業、薬学部卒業の弁護士さんはいます。
「東京大学法学部卒業」や「京都大学法学部卒業」と記載してあれば学歴を信じて、弁護士に法律相談をし、事件を委任してみようと考える人はいるでしょう。私のホームページにも学歴を記載しています。
現在は笑い話のような話になっていますが、その昔、弁護士の広告は原則禁止、広告するにしても学歴の記載は大学が発行する冊子の広告欄などに限られるという時代がありました。
理由は「予断と偏見を与える」から「不適切」ということです。
ただ、私自身は、今まで大病をしたことはありませんが、親が大病をしたとき、主治医の学歴は調べました。私自身が大病をしたときも学歴は調べます。「予断と偏見を与えられる」から「不適切」でしょうか。そうは思いません。
広告していない場合でも、弁護士職務基本規程5条「弁護士は、常に真実を尊重し、信義に従い、誠実にその職務を行わなければならない。」同第7条「弁護士は、品位を保持し、業務に関する法令及び会則を遵守し、自治を尊重しなければならない。」に違反すると解釈されています。
選挙における当選目的での虚偽の公表は「虚偽事項の公表」として公選法違反罪に問われる場合があります。有罪になると、2年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金が科されるそうです。
家宅捜索は受けましたが、刑事訴追されるかどうかはわかりません。
刑事訴追されて有罪判決が出た例があり、起訴猶予処分となった例もあり、また、不起詐称の証拠が得られないとして不起訴処分になった例があります。
弁護士の学歴詐称はどうでしょう。
弁護士が広告をしている場合は明文があります。
弁護士職務基本規程9条に「弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない」と定められています。
ホームページの経歴に、虚偽の学歴を記載すれば規程9条に違反します。
弁護士になるのに、大学を卒業している必要はありません。司法試験に合格し、司法修習をしていればいいだけです。ただ、最終学歴が、中学校卒業だったり高等学校卒業だったりする人は見たことがありません。法学部卒業ではなく、医学部卒業、薬学部卒業の弁護士さんはいます。
「東京大学法学部卒業」や「京都大学法学部卒業」と記載してあれば学歴を信じて、弁護士に法律相談をし、事件を委任してみようと考える人はいるでしょう。私のホームページにも学歴を記載しています。
現在は笑い話のような話になっていますが、その昔、弁護士の広告は原則禁止、広告するにしても学歴の記載は大学が発行する冊子の広告欄などに限られるという時代がありました。
理由は「予断と偏見を与える」から「不適切」ということです。
ただ、私自身は、今まで大病をしたことはありませんが、親が大病をしたとき、主治医の学歴は調べました。私自身が大病をしたときも学歴は調べます。「予断と偏見を与えられる」から「不適切」でしょうか。そうは思いません。
広告していない場合でも、弁護士職務基本規程5条「弁護士は、常に真実を尊重し、信義に従い、誠実にその職務を行わなければならない。」同第7条「弁護士は、品位を保持し、業務に関する法令及び会則を遵守し、自治を尊重しなければならない。」に違反すると解釈されています。
大阪弁護士会の弁護士検索には、弁護士自身が大阪弁護士会に情報を提供して、希望者のみの学歴が記載されています。これは、私が大阪弁護士会の情報処理委員会の委員長をしていたとき、大阪弁護士会のホームページの立上げがあったのですが、希望する弁護士の学歴は記載する、希望しない弁護士は、学歴欄をもうけて空欄にするのではなく、最初から、学歴欄がなかったように表示するということで妥協がなされました。反対する情報処理委員会の委員は結構いました。他の弁護士会のホームページをみると、弁護士検索欄に学歴を記載できる仕様になっているというのは少数派のようです。
検索欄の表示が広告になるかどうかはわかりませんが、広告にあたらないとしても弁護士職務基本規程違反です。
依頼者に聞かれて、虚偽の学歴を言った場合はあたるでしょうが、あまり聞いたことはありません。
静岡県伊東市の前市長の件があってから、私の大学の卒業証書を、ちゃんと保管しているかどうか確認しましたら、タンスの引出しにありました。
B4横書きで、表題は「卒業証書」と印刷されていて、本籍地である「和歌山県」、氏名である「西野佳樹」、生年月日は「昭和 年 月 日生」との印刷に下手な字で細いマジックインクで記入されています。「(略)正規の試験に合格したことを認める」と法学部長(三ケ月章法学部長)の氏名が印刷され印鑑が押され、「上記学部長の認定により東京大学を卒業し法学士の称号を得たことを証明する」と大学総長(向坊隆大学総長)の氏名が印刷され印鑑が押されています。
そもそも、最初から卒業式などはなく、大学の事務室に、卒業証書を受取りに行った記憶があります。
ちなみに、入学式は予定されていましたが、当時の国鉄のストで取りやめになりました。
そんな時代でした。
今は、両親のための入場券も配られるそうですね。本人より、親の方がうれしいのでしょうね。