2025年バックナンバー
雑記帳
ふるさと納税、軽減額に上限 高所得者「節税」に対応 政府・与党
令和7年12月2日までに、地方自治体への寄付額に応じて個人住民税などから差し引かれる「ふるさと納税」制度をめぐり、政府・与党が軽減額に上限を設ける方向で調整に入ったことがわかりました。
高所得者ほど恩恵があり、高価な返礼品も受けられる仕組みになっているとして、「富裕層の節税対策だ」との声が出ていました。
具体的な上限額は今後の議論で詰め、令和8年度税制改正大綱に盛込まれます。
ふるさと納税は、住民税納付額の範囲内であれば、寄付額から1000円を除いた額が住民税と所得税から差引かれる仕組みです。
寄付を受付けた自治体からは、寄付額の3割以下の返礼品が受取れます。
控除の対象となる寄付額の上限は、年収や家族構成などに応じて増減されます。
政府の試算によりますと、家族構成などによって異なりますが、標準的な家庭では、年収300万円の場合は年2万8000円の寄付まで。1000万円では18万円、1億円では438万円、10億円では4524万円までとなっています。
ただ、返礼品について一時所得が課税される場合があります。
一時所得の金額の計算は、「年間の一時所得の総額」から「特別控除額(最大50万円)」を差引きます。算出した「一時所得の金額」の2分の1が、給与所得など他の所得と合算されて課税対象となります。
その他の一時所得、たとえば、生命保険の満期保険金などがある場合は、それらすべてを合算して一時所得合計が計算されます。なお、生命保険の満期保険金がある場合には、満期や中途解約の受取額と払込額の差額が、一時所得の金額になります。
つまり、返礼品が50万円以下であったとしても、一時所得が、給与所得など他の所得と合算されて課税対象となることがあります。
理論上は、ふるさと納税の金額は無限大ですが、現実には、返礼品を50万円以下にするため、ふるさと納税の金額166万円でとどめて確定申告する人が多いと聞いたことがあります。統計等があるのかどうかはわかりません。
確定申告を依頼する税理士さんよって、166万円にとどめることをアドバイスする税理士さんと、166万円をこえても、ふるさと納税を勧める税理士さんもいます。
住民税額が166万円納付義務のある人は、所得税と住民税の限界税率合計が55%をこえていることが多いと思います。
他の一時所得がないと仮定して、返礼品が50万円をこえるふるさと納税をした場合、ふるさと納税の超過額について、超過額の2分の1に限界税率をかけた27.5%余分に納税することになり、超過額についての返礼品は33.3%もらえます。
5.8%得することは間違いありません。
もっとも、住民税額が166万円以上の納付義務のある人は、一般的に、必要なものは既に購入しているでしょう。
ふるさと納税の返礼品は、高級和牛、宮崎産のマンゴー、シャインマスカットなど高級な果物、高級旅館の宿泊券など、自分の金で買うのはもったいないという返礼品が多いのではないでしょうか。
5.8%得することだけを考え、返礼品目当てに不要な物やサービスを得るために、ふるさと納税額を多くするということは賢明ではないかも知れません。
ただ、純金製小判30グラム(寄付額530万円)などの返戻金の得られる、超のつく高額所得者は、166万円の壁を気にする必要はないでしょうね。
純金製小判を買うのが正解です。
ふるさと納税は、返礼品が3割以下になり、ポイントが貯まらなくなっています。
そこらあたりまでは、一般の人でも損になる改悪です。
上限制限する必要がある人は、ごく一握りでしょう。
高所得者ほど恩恵があり、高価な返礼品も受けられる仕組みになっているとして、「富裕層の節税対策だ」との声が出ていました。
具体的な上限額は今後の議論で詰め、令和8年度税制改正大綱に盛込まれます。
ふるさと納税は、住民税納付額の範囲内であれば、寄付額から1000円を除いた額が住民税と所得税から差引かれる仕組みです。
寄付を受付けた自治体からは、寄付額の3割以下の返礼品が受取れます。
控除の対象となる寄付額の上限は、年収や家族構成などに応じて増減されます。
政府の試算によりますと、家族構成などによって異なりますが、標準的な家庭では、年収300万円の場合は年2万8000円の寄付まで。1000万円では18万円、1億円では438万円、10億円では4524万円までとなっています。
ただ、返礼品について一時所得が課税される場合があります。
一時所得の金額の計算は、「年間の一時所得の総額」から「特別控除額(最大50万円)」を差引きます。算出した「一時所得の金額」の2分の1が、給与所得など他の所得と合算されて課税対象となります。
その他の一時所得、たとえば、生命保険の満期保険金などがある場合は、それらすべてを合算して一時所得合計が計算されます。なお、生命保険の満期保険金がある場合には、満期や中途解約の受取額と払込額の差額が、一時所得の金額になります。
つまり、返礼品が50万円以下であったとしても、一時所得が、給与所得など他の所得と合算されて課税対象となることがあります。
理論上は、ふるさと納税の金額は無限大ですが、現実には、返礼品を50万円以下にするため、ふるさと納税の金額166万円でとどめて確定申告する人が多いと聞いたことがあります。統計等があるのかどうかはわかりません。
確定申告を依頼する税理士さんよって、166万円にとどめることをアドバイスする税理士さんと、166万円をこえても、ふるさと納税を勧める税理士さんもいます。
住民税額が166万円納付義務のある人は、所得税と住民税の限界税率合計が55%をこえていることが多いと思います。
他の一時所得がないと仮定して、返礼品が50万円をこえるふるさと納税をした場合、ふるさと納税の超過額について、超過額の2分の1に限界税率をかけた27.5%余分に納税することになり、超過額についての返礼品は33.3%もらえます。
5.8%得することは間違いありません。
もっとも、住民税額が166万円以上の納付義務のある人は、一般的に、必要なものは既に購入しているでしょう。
ふるさと納税の返礼品は、高級和牛、宮崎産のマンゴー、シャインマスカットなど高級な果物、高級旅館の宿泊券など、自分の金で買うのはもったいないという返礼品が多いのではないでしょうか。
5.8%得することだけを考え、返礼品目当てに不要な物やサービスを得るために、ふるさと納税額を多くするということは賢明ではないかも知れません。
ただ、純金製小判30グラム(寄付額530万円)などの返戻金の得られる、超のつく高額所得者は、166万円の壁を気にする必要はないでしょうね。
純金製小判を買うのが正解です。
ふるさと納税は、返礼品が3割以下になり、ポイントが貯まらなくなっています。
そこらあたりまでは、一般の人でも損になる改悪です。
上限制限する必要がある人は、ごく一握りでしょう。