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雑記帳

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外国の国勢調査

 国勢調査がはじまりました。
 日本での国勢調査は大正9年(1920年)から開始され、日本に住んでいるすべての人と世帯(外国人を含む)を対象とした統計調査です。

 私自身は、ドイツに留学していたとき、当然ビザをとっていましたし、ボン市に住民登録をしていましたから、国勢調査(Volkszählung)の解答用紙が送られてきました。
 日本の国勢調査より相当詳細でした。

 国勢調査に宗教を書く欄があったのですが、これは知っていました。
 ドイツでは、住民票に宗教について記入する欄があり、ドイツ人が、キリスト教(カトリック、プロテスタント)、あるいは、ユダヤ教と記入すれば、所得税の8%から9%にあたる教会税を課されることになっているそうです。外国人は不要のようですね。ボン市に住民登録したとき、記載欄はありませんでした。

 キリスト教であるのに、カトリック、プロテスタントいずれも記載しない若い人が増えてきているそうです。教会税を払いたくないということでしょう。
 教会税を支払っていなければ、教会で儀式に預かることはできないわけですが、結婚式を教会で挙げることはできなくなりますが、そもそも、挙式をしないどころか、入籍しないドイツ人も多いそうですから、構わないということだそうです。

 私が留学中の1983年(昭和58年)に、国勢調査が予定されていましたし、現実に、解答用紙が送られてきたのですが、中止になりました。

 ドイツの連邦憲法裁判所が、国勢調査法の一部が違憲と判断したことからです。
 法律上の係争がなくても、ドイツの連邦憲法裁判所は、法律などが違憲かどうかの判断ができます。

 内容は、連邦憲法裁判所が、基本法(憲法)1条(人間の尊厳)と2条(一般的人格権)から情報自己決定権を導きだし、情報処理技術の進歩によって膨大な個人データが収集可能になり、個人の行動に影響を及ぼす可能性があり、個人データが大規模に収集・利用されること自体が、市民の自律的な行動を抑制する「萎縮効果」をもたらすから、当時の国勢調査法は、基本法1条、2条に違反するから違憲であると結論づけました。

 ということで、1983年の国勢調査は取りやめになりました。私も、解答用紙を提出することなく終わりました。

 国勢調査法の違憲判決を受け、ドイツで国勢調査法が改正されたそうです。
 現在、ドイツでは、改正された国勢調査法に基づき、国勢調査をしているそうです。
 どこがどう変わったのかは、私は知りません。
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