2025年バックナンバー
雑記帳
韓国政府 米ファンドに賠償金80億円支払う サムスン系列合併への介入で
韓国政府は、令和7年7月29日、サムスングループ傘下企業の合併を巡り、政府にアメリカ系私募ファンドの「メイソン・キャピタル」への損害賠償を命じた国際裁判所の常設仲裁裁判所(PCA、オランダ・ハーグ)の裁定に基づき、メイソン側に746億ウォン(約80億円)を支払ったと発表しました。
韓国の法務部などによりますと、746億ウォンは、韓国政府がメイソンに課税した約158億ウォンを源泉徴収した残りの金額だそうです。
メイソン側は賠償金を受け取り、韓国政府を相手に起こした訴訟を取下げました。
メイソンは、サムスングループが第一毛織とサムスン物産の合併を進めたことをめぐり、韓国政府が不当に介入して合併を後押ししたことで株価が下落し損害を受けたとして、平成30年に投資家対国家の紛争解決(ISDS)を申立てていました。
当時メイソンは2.18%のサムスン物産株を保有していました。
PCAは、令和6年4月、メイソン側の主張を一部認め、韓国政府に3203万876ドル(約48億円)の賠償金と遅延利息の支払いを命じる裁定を示しました。
韓国政府は、令和6年7月、仲裁地であるシンガポールの裁判所に、同裁定の取り消しを求める訴訟を起こしましたが、裁判所は、令和7年6月20日、韓国政府の主張を棄却した。韓国政府は控訴せず、裁定が確定しました。
ISDS条項(Investor - State Dispute Settlement )という制度があります。
ISDS条項とは、投資受入国の協定違反によって投資家が受けた損害を、国家が、金銭等により賠償する手続を定めた条項です。
ある国の政府が外国企業、外国資本に対してのみ不当な差別を行った場合、当該企業がその差別によって受けた損害について、相手国政府に対し賠償を求める際の手続きが定められていて、通常、世界銀行傘下の国際投資紛争解決センター(ICSID)などに訴えます。
通常、国家には免責特権があり、他国の裁判所において、被告とされることのない権利を有していますが、その例外ということになります。
国際的な投資関連協定でこれを規定する条項は「ISDS条項」と呼ばれます。
強制力があります。
これまで日本は25以上の国と投資協定を結んでいて、その中に既にISDS条項は入っています。しかし、日本政府に対する訴訟は1件もありません。
ISDS条項で訴えられている国は、国内法整備が不備の途上国ばかりです。あまり、日本が訴えられることはないとされています。
韓国は、ISDS条項で、しょっちゅう訴えられています。
平成30年6月7日、大宇エレクトロニクスの売却過程が不正であるとして、イランのダヤニグループが、世界銀行グループの投資紛争解決国際センター(ICSID)に、韓国政府を相手に起こした仲裁申立により、韓国政府に約730億ウォン(当時のレートで約73億円強)の支払いを命じる判決が下されました。
令和4年8月31日、アメリカ投資ファンドのローンスターが韓国外換銀行(現・ハナ銀行)の売却を巡り平成24年に韓国政府を相手取って損害賠償を求めた仲裁申立てで、世界銀行グループの投資紛争解決国際センター(ICSID)は韓国政府に2億1650万ドル(当時のレートで、約300億円)の賠償を命じる裁定を出しました。
ICSIDは併せて、平成23年12月3日から賠償金の支払いが完了する日までの利息の支払いも命じました。判決時点で、当時のレートで1000億ウォン程度になると推計されます。
韓国が、ISDS条項が必要な国な国であるということに間違いはなさそうですね。
韓国の法務部などによりますと、746億ウォンは、韓国政府がメイソンに課税した約158億ウォンを源泉徴収した残りの金額だそうです。
メイソン側は賠償金を受け取り、韓国政府を相手に起こした訴訟を取下げました。
メイソンは、サムスングループが第一毛織とサムスン物産の合併を進めたことをめぐり、韓国政府が不当に介入して合併を後押ししたことで株価が下落し損害を受けたとして、平成30年に投資家対国家の紛争解決(ISDS)を申立てていました。
当時メイソンは2.18%のサムスン物産株を保有していました。
PCAは、令和6年4月、メイソン側の主張を一部認め、韓国政府に3203万876ドル(約48億円)の賠償金と遅延利息の支払いを命じる裁定を示しました。
韓国政府は、令和6年7月、仲裁地であるシンガポールの裁判所に、同裁定の取り消しを求める訴訟を起こしましたが、裁判所は、令和7年6月20日、韓国政府の主張を棄却した。韓国政府は控訴せず、裁定が確定しました。
ISDS条項(Investor - State Dispute Settlement )という制度があります。
ISDS条項とは、投資受入国の協定違反によって投資家が受けた損害を、国家が、金銭等により賠償する手続を定めた条項です。
ある国の政府が外国企業、外国資本に対してのみ不当な差別を行った場合、当該企業がその差別によって受けた損害について、相手国政府に対し賠償を求める際の手続きが定められていて、通常、世界銀行傘下の国際投資紛争解決センター(ICSID)などに訴えます。
通常、国家には免責特権があり、他国の裁判所において、被告とされることのない権利を有していますが、その例外ということになります。
国際的な投資関連協定でこれを規定する条項は「ISDS条項」と呼ばれます。
強制力があります。
これまで日本は25以上の国と投資協定を結んでいて、その中に既にISDS条項は入っています。しかし、日本政府に対する訴訟は1件もありません。
ISDS条項で訴えられている国は、国内法整備が不備の途上国ばかりです。あまり、日本が訴えられることはないとされています。
韓国は、ISDS条項で、しょっちゅう訴えられています。
平成30年6月7日、大宇エレクトロニクスの売却過程が不正であるとして、イランのダヤニグループが、世界銀行グループの投資紛争解決国際センター(ICSID)に、韓国政府を相手に起こした仲裁申立により、韓国政府に約730億ウォン(当時のレートで約73億円強)の支払いを命じる判決が下されました。
令和4年8月31日、アメリカ投資ファンドのローンスターが韓国外換銀行(現・ハナ銀行)の売却を巡り平成24年に韓国政府を相手取って損害賠償を求めた仲裁申立てで、世界銀行グループの投資紛争解決国際センター(ICSID)は韓国政府に2億1650万ドル(当時のレートで、約300億円)の賠償を命じる裁定を出しました。
ICSIDは併せて、平成23年12月3日から賠償金の支払いが完了する日までの利息の支払いも命じました。判決時点で、当時のレートで1000億ウォン程度になると推計されます。
韓国が、ISDS条項が必要な国な国であるということに間違いはなさそうですね。