本文へ移動

2025年バックナンバー

雑記帳

出国外国人の者住民税、実態調査へ 総務省、徴収漏れ対策を検討

 令和7年7月25日までに、総務省が、日本で働いた後に出国した外国人らの住民税徴収に関し総務省が実態調査に乗出す方向で検討していることが分かりました。
 住民税は、前年の所得に応じた額を6月から定期的に支払うため、未納のまま帰国してしまうと、徴収できない事態となることがあります。

 制度の周知不足などが背景にあるとみられ、総務省は徴収実務を踏まえて対応策を検討する。

 出国者に対し徴収漏れがあるとの実態が、令和7年開催の通常国会で取り上げられていました。
 総務省は一部の自治体に対し、徴収情報の管理の在り方といった実務の運用について聞き取りを進めていて、内容を踏まえて具体的な調査の検討に入ります。
 課題を洗い出し、着実な税収確保につなげたい考えです。

 住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、前年に一定以上の収入があれば支払い義務が発生します。前年の所得で額が決まり、6月から市区町村が徴収し始めます。

 総務省は、外国人労働者や雇い先に対し、帰国する際に残額をまとめて支払う「一括徴収」の利用や、本人に代わって支払う「納税管理人」の指定を求めてきました。
西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
 FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい
電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分

Since June 5th. 2007

 
TOPへ戻る