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雑記帳
起業外国人向け「経営・管理ビザ」、要件3000万円以上に引上げへ
出入国在留管理庁は、令和7年8月26日、日本で起業する外国人経営者向けの在留資格「経営・管理ビザ」について、取得に必要な資本金の要件を現行の6倍となる「3000万円以上」に引き上げる法務省令案を公表しました。
制度の趣旨を外れた中国人らの流入を抑制する狙いがあります。
パブリックコメントを経て、令和7年10月中旬から実施する方針です。
現行制度では、「500万円以上の資本金」か「2人以上の常勤職員」を用意し、日本国内に事業所を確保すれば、最長5年滞在できます。
法務省令案では、資本金の引き上げに加え、「1人以上の常勤職員」も必須としました。
経験や学歴の要件も追加し、「経営・管理経験3年以上」か「経営・管理に関する修士相当の学位」を求めます。
中小企業診断士などによる事業計画の確認も義務づけます。
出入国在留管理庁によりますと、令和6年末時点の中国人による取得者は、10年前である平成27年の2倍超となる2万1740人で、外国人全体の半数以上を占めます。
日本への移住目的で、民泊の運営法人や実体のないペーパー会社を設立する事例が目立つことが問題となっていました。
制度の趣旨を外れた中国人らの流入を抑制する狙いがあります。
パブリックコメントを経て、令和7年10月中旬から実施する方針です。
現行制度では、「500万円以上の資本金」か「2人以上の常勤職員」を用意し、日本国内に事業所を確保すれば、最長5年滞在できます。
法務省令案では、資本金の引き上げに加え、「1人以上の常勤職員」も必須としました。
経験や学歴の要件も追加し、「経営・管理経験3年以上」か「経営・管理に関する修士相当の学位」を求めます。
中小企業診断士などによる事業計画の確認も義務づけます。
出入国在留管理庁によりますと、令和6年末時点の中国人による取得者は、10年前である平成27年の2倍超となる2万1740人で、外国人全体の半数以上を占めます。
日本への移住目的で、民泊の運営法人や実体のないペーパー会社を設立する事例が目立つことが問題となっていました。