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2025年バックナンバー

雑記帳

東京高等裁判所 外国人による不法就労助長 落ち度なくても退去強制は「妥当」

 東京高等裁判所は、日本に居住をしている外国人が、外国人に不法就労をさせた場合、過失がなくても強制的な国外退去(退去強制)の対象としうるかどうか争われた訴訟の控訴審判決で、令和7年7月24日、国外退去強制処分の対象との判断を示しました。
 その上で、入管による不法就労助長の認定取り消しを求めた外国人女性側の請求を棄却した1審の東京地方裁判所の判決を支持し、女性側の控訴を棄却しました。

 出入国管理及び難民認定法73条の2には、以下の定めがあります。
 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

 判決によりますと、外国人女性は、令和2年、アジア圏から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で来日し、関西の人材派遣会社で契約社員として働き、派遣登録を希望する外国人の面接も任せられていましたが、令和3年に外国人女性が面接し、会社が採用したベトナム人が、実際は技能実習先から行方不明になり、就労資格がない人物だったことが大阪府警の捜査で判明したとの経緯です。
 
 警察は会社側を入管法の不法就労助長容疑で捜査したものの、外国人女性は不起訴処分となり、その後、入管の調査が始まり、女性は令和5年に不法就労を助長したとして退去強制の対象と認定されました。

 刑事罰としての不法就労助長罪は、当然の話ですが「故意や過失が必要」と規定しているのに対し、行政処分の退去強制にはこうした規定がありません。

 高等裁判所判決は、出入国管理法の規定の文言からすれば、過失がなくても退去強制の理由となる不法就労助長は成立すると判断しました。
 条文からすれば当然の結論かと思います。
 また、外国人女性は不起訴処となったとしても、「真っ白」というわけでもなかったのかもしれません。
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