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2025年バックナンバー

雑記帳

暗号資産への課税

 ビットコインなど資産暗号資産でもうけても、換金せずに、保有している人がいます。たいていは税金が理由です。

 暗号資産で注目される1つが税制です。
 令和6年12月16日、1ビットコイン(BTC)は1600万円を突破しました。令和6年12月19日には自民党政務調査会が「暗号資産を国民経済に資する資産とするための緊急提言」を公表しました。

 現行の税制では、暗号資産の取引で生じた個人所得は雑所得に該当するものとされています。
 提言では、暗号資産は総合課税の対象として、所得税と住民税を合わせた最高税率55%が課されるなど、諸外国に比べて厳しいと指摘しています。

 具体的には、暗号資産を国民の投資対象となるべき金融資産として扱うかを踏まえ、以下の点について検討するとの提案をしています。
1 暗号資産の取引で生じた損益について20%(厳密には20.315%)の税率による申告分離課税の対象とすること
2 同じく所得金額からの損失の繰り越し控除を認めること(翌年以降3年間)
3 暗号資産のデリバティブ取引も申告分離課税の対象にすることて、検討すべきと提言しています。

 投資商品の代表といえる株式にかかる税は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%で、計20.315%です。
 新NISAを活用すれば非課税になります。
 一方、暗号資産にかかる税は雑所得になりますから、もうかればもうかるほど税率が上がる累進課税で、4000万円以上の課税される所得金額に対する税率は、所得税45+住民税10%=55%になります。

 仮に、暗号資産を相続した場合、基礎控除額等を控除した法定相続分が6億円超の部分の相続税の最高税率の55%が課されます。
 子がいない夫婦だけの場合なら、妻(夫)の基礎控除額等を控除した法定相続分が6億円をこえることもあるかと思います。独身者の場合、両親が健在ならともかく、片親が死亡していれば法定相続人は1人です。

 最高税率55%が課される部分が巨額な場合は、相続税が55%-αになります。
 また、相続税は現金のみでしか支払えませんから、相続した暗号資産を売却しなければなりません。55%近い所得税が課されます。

 相続した暗号資産をすべて売却すると、所得税・住民税55%と、相続税55%の計110%が課税され(現実には、相続税が55%をこえる部分があるというのはまれでしょう)、暗号資産の価値を超えた納税を強いられることになります。

 たとえば、高齢であるとか、癌などで余命何か月と宣告された場合は、最初に暗号資産を売却しますから、たとえ所得税・住民税が55%近く課されても45%は残ります。そして、現預金を相続するわけですから、マイナスにはなりません。
 元気な夫が交通事故などで突然死亡した場合、子のいない妻は大変です。下手をすると、1円ももらえないばかりか。マイナスになることもありえます。

 本来は、暗号資産の取引で生じた損益について20%の税率による申告分離課税の対象とするのが相当なのでしょうが、税金を何としてでも取りたい国は、税制をいじらないと思います。
西野法律事務所
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