2025年バックナンバー
雑記帳
なぜ豊かな人は生命保険に加入するのか「相続税対策」に効果
生命保険には、以下の3種類の保険があります。
1 定期保険・期間が満了すると保障がなくなるかけ捨ての生命保険
2 養老保険・満期になるまでは保障されるが、満期になると満期金がおりる生命保険
3 終身保険・満期がなく死ぬまで保障される生命保険
働盛りの夫(妻)が、自分を被保険者にして、妻(夫)を被保険者にする場合が多いですが、多額の定期保険(かけ捨て)と、少額の養老保険(終身保険の場合もあります)をセットにした生命保険がポピュラーです。
働盛りの夫(妻)に万一のことがあったとき、配偶者が、5000万円や1億円を受け取れるという契約です。
勘違いする人が多いですが、60歳や65歳を過ぎると、死亡しても、少額の養老保険(終身保険の場合もあります)は受け取れません。
もっとも、働盛りの夫(妻)が、60歳や65歳を過ぎるころには、子も独立しているでしょうから、さほど高額の保障は不必要です。
80歳代でも入れる保険があるのをご存知でしょうか。
富裕層が加入するのが、通常「一時払い終身保険」です。富裕層でなくても、とりあえず使い道のない貯金があれば、「一時払い終身保険」に入っておいたほうが賢明です。
贈与税の生命保険控除は、国税庁のホームページに「被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限られます。)で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象となります」「この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります」
「500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額」
なお、保険契約者は被相続人、保険料を支払ったのも被相続人、被保険者は被相続人でないといけません。
税理士に聞いてもいいですが、保険会社の人に聞けば、教えてくれます。
相続税を計算にあたり、死亡保険金の非課税枠を使えるようになります。この非課税枠は、「法定相続人の数×500万円」で計算するので、たとえばお母さんと長男と長女さんが法定相続人であれば、非課税枠は1500万円となるわけです。
なお、加入できる年齢に上限が設けられているものが大半ですが、80代で加入できるものもあります。ただ、年齢が上限に達していなくても、健康状態で加入を断られる可能性がありますし、「まだ相続対策は不要」とのんびりしているうちに保険に入れなくなるかもしれませんから、早めに入っておくといいかと思います。
1 定期保険・期間が満了すると保障がなくなるかけ捨ての生命保険
2 養老保険・満期になるまでは保障されるが、満期になると満期金がおりる生命保険
3 終身保険・満期がなく死ぬまで保障される生命保険
働盛りの夫(妻)が、自分を被保険者にして、妻(夫)を被保険者にする場合が多いですが、多額の定期保険(かけ捨て)と、少額の養老保険(終身保険の場合もあります)をセットにした生命保険がポピュラーです。
働盛りの夫(妻)に万一のことがあったとき、配偶者が、5000万円や1億円を受け取れるという契約です。
勘違いする人が多いですが、60歳や65歳を過ぎると、死亡しても、少額の養老保険(終身保険の場合もあります)は受け取れません。
もっとも、働盛りの夫(妻)が、60歳や65歳を過ぎるころには、子も独立しているでしょうから、さほど高額の保障は不必要です。
80歳代でも入れる保険があるのをご存知でしょうか。
富裕層が加入するのが、通常「一時払い終身保険」です。富裕層でなくても、とりあえず使い道のない貯金があれば、「一時払い終身保険」に入っておいたほうが賢明です。
贈与税の生命保険控除は、国税庁のホームページに「被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限られます。)で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象となります」「この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります」
「500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額」
なお、保険契約者は被相続人、保険料を支払ったのも被相続人、被保険者は被相続人でないといけません。
税理士に聞いてもいいですが、保険会社の人に聞けば、教えてくれます。
相続税を計算にあたり、死亡保険金の非課税枠を使えるようになります。この非課税枠は、「法定相続人の数×500万円」で計算するので、たとえばお母さんと長男と長女さんが法定相続人であれば、非課税枠は1500万円となるわけです。
なお、加入できる年齢に上限が設けられているものが大半ですが、80代で加入できるものもあります。ただ、年齢が上限に達していなくても、健康状態で加入を断られる可能性がありますし、「まだ相続対策は不要」とのんびりしているうちに保険に入れなくなるかもしれませんから、早めに入っておくといいかと思います。