2025年バックナンバー
雑記帳
年金で元を取るには100歳まで生きる必要が 荻原博子「106万円の壁撤廃パートの手取り減という不都合な真実」
令和7年6月13日、年金制度改正法が成立し、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大が決定しました
基礎年金の底上げについては、令和7年に参院選挙があるので、具体的な話は令和11年に先送りされました。
改正されたところでは、パート従業員の社会保険加入が大きいですね。
現在、パートで働く人は、下記の3つの条件を満たせば、雇い入れ企業の社会保険に加入することになっています。
1 年収が106万円(月額8万8000円)以上
2 従業員51人以上の企業に勤務
3 労働時間が週20時間以上
年収が106万円(月額8万8000円。週20時間は月に換算して87時間。年に換算して1044時間)以上ある場合は、パートも社会保険に入らなくてはなりません。もっとも、最低賃金の引きあげにより、労働時間が週20時間以上働けば、年収106万円はいきそうです。
1の要件は、実質的に意味がなくなりました。
社会保険の加入対象となるパート・アルバイト従業員は「従業員数51人以上の企業に勤務している」ことが一つの要件となっています。
しかし、この企業規模要件について、今回の改正法で令和9年10月1日から平成17年10月1日までの間に段階的に撤廃されることが決まりました。平成17年10月1日からはパート1人でも社会保険に入らなくてはならないようになります。
唯一、パートが社会保険加入から逃れる道は労働時間が週20時間未満におさえることのようです。
専業主婦(主夫)が、ある程度の規模の会社でパートとして働き、年収106万円になると、夫(妻)の扶養から外れなければなりません。
そのうえ、雇い入れ企業の社会保険に加入しなくてはならないので、いきなり社会保険料が差引かれ、手取りが減ることになります。
もちろん、会社の社会保険は厚生年金なので、国民年金に加入しているサラリーマンの妻(第3号年金)や自営業者の妻に比べてれば、もらえる年金は多くなります。
ただ、将来もらえる年金がどれくらい増えるのかといえば、10年間加入して社会保険料を合計で150万円支払ったとすると、65歳以降にもらえる年額で約5万円ほどしか増えません。荻原博子氏の計算によりますと、95歳まで生きないと元は取れないということになります。また、95歳ともなれば、自分のお金を自分の好きなように使えるはずもありません。
もちろん、健康保険にも加入するので、病気で休んでも最長1年6か月は、給料の3分の2が傷病手当金として支払われますが、ただ、目先のお金が欲しくて働いている人にとっては、企業の規模に関係なく「週20時間以上働くと収入の1割以上の社会保険料を支払わなくてはならない」のは、ちょっと辛いかもしれません。
労働時間が週20時間未満で働くのが賢いでしょう。
もっとも夫(妻)の稼ぎが少なければ、そんな損得勘定をする余裕はありません。
基礎年金の底上げについては、令和7年に参院選挙があるので、具体的な話は令和11年に先送りされました。
改正されたところでは、パート従業員の社会保険加入が大きいですね。
現在、パートで働く人は、下記の3つの条件を満たせば、雇い入れ企業の社会保険に加入することになっています。
1 年収が106万円(月額8万8000円)以上
2 従業員51人以上の企業に勤務
3 労働時間が週20時間以上
年収が106万円(月額8万8000円。週20時間は月に換算して87時間。年に換算して1044時間)以上ある場合は、パートも社会保険に入らなくてはなりません。もっとも、最低賃金の引きあげにより、労働時間が週20時間以上働けば、年収106万円はいきそうです。
1の要件は、実質的に意味がなくなりました。
社会保険の加入対象となるパート・アルバイト従業員は「従業員数51人以上の企業に勤務している」ことが一つの要件となっています。
しかし、この企業規模要件について、今回の改正法で令和9年10月1日から平成17年10月1日までの間に段階的に撤廃されることが決まりました。平成17年10月1日からはパート1人でも社会保険に入らなくてはならないようになります。
唯一、パートが社会保険加入から逃れる道は労働時間が週20時間未満におさえることのようです。
専業主婦(主夫)が、ある程度の規模の会社でパートとして働き、年収106万円になると、夫(妻)の扶養から外れなければなりません。
そのうえ、雇い入れ企業の社会保険に加入しなくてはならないので、いきなり社会保険料が差引かれ、手取りが減ることになります。
もちろん、会社の社会保険は厚生年金なので、国民年金に加入しているサラリーマンの妻(第3号年金)や自営業者の妻に比べてれば、もらえる年金は多くなります。
ただ、将来もらえる年金がどれくらい増えるのかといえば、10年間加入して社会保険料を合計で150万円支払ったとすると、65歳以降にもらえる年額で約5万円ほどしか増えません。荻原博子氏の計算によりますと、95歳まで生きないと元は取れないということになります。また、95歳ともなれば、自分のお金を自分の好きなように使えるはずもありません。
もちろん、健康保険にも加入するので、病気で休んでも最長1年6か月は、給料の3分の2が傷病手当金として支払われますが、ただ、目先のお金が欲しくて働いている人にとっては、企業の規模に関係なく「週20時間以上働くと収入の1割以上の社会保険料を支払わなくてはならない」のは、ちょっと辛いかもしれません。
労働時間が週20時間未満で働くのが賢いでしょう。
もっとも夫(妻)の稼ぎが少なければ、そんな損得勘定をする余裕はありません。