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雑記帳

「領空侵犯の無人機、正当防衛や緊急避難でなくても撃墜可能」 政府が答弁書を閣議決定

 政府は、令和7年6月27日の閣議で、無人機が領空侵犯した場合、自衛隊は正当防衛や緊急避難に当たらなくても撃墜できるとの見解を閣議決定しました。
 無所属の松原仁元拉致問題担当相の質問主意書に答えた。

 自衛隊法は、外国の航空機が無許可で領空に侵入した場合、侵犯機を着陸させたり領空から退去させるため「必要な措置」を講じることができると定めています。
 しかし、撃墜を含む武器の使用は、相手のパイロットの人命に関わるという理由で、正当防衛や緊急避難に該当する場合にのみ許されると解釈されています。

 令和5年2月20日の衆院予算委員会第1分科会で当時の増田和夫・防衛省防衛政策局長は、無人機にはパイロットが乗っていないため「正当防衛または緊急避難に該当しない場合であっても武器を使用することができる」と答弁しています。今回の答弁書はそれを閣議決定で確認した形になります。

 防衛省によりますと、今年に入って中国軍の無人機の太平洋飛行が急増しています。
 また中国は、自爆型ドローン100機を搭載可能で、航続距離が7000キロとされる大型無人機「九天」を開発しています。

 ちなみに、諸外国は、飛行機が領空内に入れば、有人無人にかかわらず撃墜します。
 大韓航空の旅客機がソ連に撃墜されたことがありますね。

 答弁書はまた、皇居や首相官邸、自衛隊基地などの上空のドローン飛行を禁止する小型無人機等飛行禁止法が定める「飛行の妨害、破損その他の必要な措置」には撃墜が含まれると確認しました。
 警察当局は迎撃ドローンやジャミングなどの整備を進めています。
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