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雑記帳

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「役員保険」加入広がる 株主訴訟、巨額賠償のケースも

 東京電力福島第1原発事故をめぐる株主代表訴訟では、旧経営陣に13兆円余りの支払いを命じた東京地方裁判所の一審判決が取消され、請求が棄却されましたが、巨額の賠償命令が出たケースはこれまでもありました。

 大和銀行(だいわぎんこう。現りそな銀行)ニューヨーク支店元行員による巨額損失事件の訴訟では、一審の大阪地方裁判所が、平成12年、当時の取締役11人に計7億7500万ドル(当時のレートで約829億円相当)の賠償を命令し、二審の大阪高等裁判所で和解が成立し、2億5000万円まで減額されました。

 蛇の目ミシン工業(現ジャノメ)の損失事件をめぐる訴訟では、元役員5人に対する計約583億円の賠償命令が平成20年に最高裁で確定しました。
 同社広報によりますと、元役員らの支払い能力に限界があり、回収額は計1億円余りにとどまったそうです。

 実際に役員個人が全額を支払うのは難しいため、企業側が費用を負担して「会社役員賠償責任保険」に加入する動きが広がっています。

 東京海上日動火災保険が、平成4年に公表した上場企業3849社を対象とした調査によりますと、約8割の会社の取締役が、役員保険に加入しているそうです。

 東京海上日動によると、支払限度額の引き上げなど契約内容を見直す企業が増えているそうです。ただ、多くの保険は上限額が10億円にとどまっているそうです。

 ちなみに、弁護士の多くは責任賠償保険に加入しています。
 私は、一番高額の保険に加入していますが、2億円が限度のようです。
 もっとも、勝てば本当に2億円とれる訴訟はあまり経験はなく(債務名義を取って、強制執行を形だけして、税務申告するにあたり損金として処理するための訴訟は、結構あります)、私の場合少なくて2億円で十分かと思っています。 
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