2025年バックナンバー
雑記帳
ねんきん定期便に事業者負担分が明記
厚生労働省は、令和7年4月から、老後に受け取る年金の目安などを知らせる「ねんきん定期便」の記載内容を見直します。
厚生年金に加入する会社員らに向けた定期便に、事業主も加入者と同額の保険料を負担している旨を明記します。
SNSを中心に、事業主負担の記載がなく年金給付額を「多く見せている」などと批判が出たことに対応します。
日本年金機構・表示されている厚生年金保険の保険料には、事業主負担分も含まれているのですか
「ねんきん定期便」の保険料納付額には、被保険者(ご本人)負担分の保険料の額を表示しており、事業主負担分は含まれておりません。これは、毎月の給与から控除されている厚生年金保険料の額をご本人に確認していただくためです。なお、厚生年金保険料については、被保険者(ご本人)と事業主で折半することとされており、被保険者(ご本人)負担分のほか、事業主も別途、同額を負担しています。(これらは、厚生年金保険給付や、被用者も含めて給付される基礎年金の原資に充てられています。)」と記載されています。
現在の厚生年金保険料率は18.3%ですから、1/2の9.15%ずつを加入者・会社がそれぞれ支払っています。平成19年9月1日に「100年安心」という年金制度改革で、厚生年金保険料率は18.3%が上限とするかわり、マクロスライドで年金を減額していくという法改正がなされました。
「65歳で受給開始して何年経てば元をとれるか」ということがいわれます。
基礎年金は税金が半分負担しています。
厚生年金・共済年金は雇用者が半分負担しています。
厚生年金については、雇用者が従業員に支払う年金込みの金額=従業員の給与・賞与+厚生年金・共済年金ですから、雇用者は、厚生年金・共済年金の負担を前提として、1人の従業員を正規雇用すればいくら必要かを考えます。
厚生年金・共済年金の負担がなければ、雇用者は従業員に、厚生年金・共済年金分全額とまでもいわないまでも、給与・賞与を余分に支払っているでしょう。
割合は一概に言えませんが、雇用者負担の厚生年金・共済年金のせいで、従業委員が、本来なら従業員がもらえるはずのお金より少ない給与・賞与しかもらっていないことになります。
国民年金も、厚生年金も、繰上げ、繰下げ受給をしない限り、65歳から受給して、約10.16年経過した75歳で元を取れる計算になります。
ただ、これは、自分がかけた保険料の「元が取れる」かの計算です。
将来の日本の人口構成を見れば、「真面目に会社に勤めて、厚生年金をコツコツ積み立てていれば、定年退職後は悠々自適に暮らせる」というのはただの幻想だとわかります。
厚生年金に加入する会社員らに向けた定期便に、事業主も加入者と同額の保険料を負担している旨を明記します。
SNSを中心に、事業主負担の記載がなく年金給付額を「多く見せている」などと批判が出たことに対応します。
日本年金機構・表示されている厚生年金保険の保険料には、事業主負担分も含まれているのですか
「ねんきん定期便」の保険料納付額には、被保険者(ご本人)負担分の保険料の額を表示しており、事業主負担分は含まれておりません。これは、毎月の給与から控除されている厚生年金保険料の額をご本人に確認していただくためです。なお、厚生年金保険料については、被保険者(ご本人)と事業主で折半することとされており、被保険者(ご本人)負担分のほか、事業主も別途、同額を負担しています。(これらは、厚生年金保険給付や、被用者も含めて給付される基礎年金の原資に充てられています。)」と記載されています。
現在の厚生年金保険料率は18.3%ですから、1/2の9.15%ずつを加入者・会社がそれぞれ支払っています。平成19年9月1日に「100年安心」という年金制度改革で、厚生年金保険料率は18.3%が上限とするかわり、マクロスライドで年金を減額していくという法改正がなされました。
「65歳で受給開始して何年経てば元をとれるか」ということがいわれます。
基礎年金は税金が半分負担しています。
厚生年金・共済年金は雇用者が半分負担しています。
厚生年金については、雇用者が従業員に支払う年金込みの金額=従業員の給与・賞与+厚生年金・共済年金ですから、雇用者は、厚生年金・共済年金の負担を前提として、1人の従業員を正規雇用すればいくら必要かを考えます。
厚生年金・共済年金の負担がなければ、雇用者は従業員に、厚生年金・共済年金分全額とまでもいわないまでも、給与・賞与を余分に支払っているでしょう。
割合は一概に言えませんが、雇用者負担の厚生年金・共済年金のせいで、従業委員が、本来なら従業員がもらえるはずのお金より少ない給与・賞与しかもらっていないことになります。
国民年金も、厚生年金も、繰上げ、繰下げ受給をしない限り、65歳から受給して、約10.16年経過した75歳で元を取れる計算になります。
ただ、これは、自分がかけた保険料の「元が取れる」かの計算です。
将来の日本の人口構成を見れば、「真面目に会社に勤めて、厚生年金をコツコツ積み立てていれば、定年退職後は悠々自適に暮らせる」というのはただの幻想だとわかります。
「人生100年時代」といわれますが、少子高齢化の中、20歳から60歳まで40年間従業員が働いて積立てたお金で(厳密に積み立てではありませんが)、100歳までの40年間を、現役時代の2分の1の所得代替率の年金を受給して、安心して暮らせるなどという「うまい」話があるわけがありません。
国民年金の場合は税金が半分、厚生年金・共済年金の負担が半分ありますから、65歳から受給して、前記のとおり、約10.16年経過した75歳で「自分でかけた金額」の元を取れるということです。
厚生年金・共済年金については、雇用者負担分(それがなければ、自分の給料は、いくばくか多かったでしょう)を考えれば、そう簡単に元は取れません。
国民年金の場合は税金が半分、厚生年金・共済年金の負担が半分ありますから、65歳から受給して、前記のとおり、約10.16年経過した75歳で「自分でかけた金額」の元を取れるということです。
厚生年金・共済年金については、雇用者負担分(それがなければ、自分の給料は、いくばくか多かったでしょう)を考えれば、そう簡単に元は取れません。