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雑記帳

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デジタル庁、戸籍使用7万文字に集約 令和8年度以降、データ連携支障のため

 デジタル庁は、自治体が戸籍などの行政文書で使う文字の統一作業を進めています。
 登録外の漢字を、各市町村が「外字」として例外的に追加してきた結果、種類が約70万字に達し、他団体とのデータ連携の妨げになっているためです。

 「漢字はいくつあるか」という問いには「4万7035字」と答えるのが一般的です。
 その理由は「康熙字典」に収録されている漢字の数が4万7035字であるからです。
 「康熙字典」は、清の康熙帝の勅撰により、歴代の字書の集大成として編纂されたもので、編者は張玉書、陳廷敬ら30名で、6年の編集期間を経て康熙55年(1716年)に完成し、全12集42巻です。
 すべての漢字をあげていてはきりがありませんから、漢字は「康熙字典」に記載された4万7035字に限るというのが、一般的な認識です。

 「康熙字典」が4万7035字なのに、なぜ、各市町村が「外字」として例外的に追加してきた種類が約70万字にもなったのでしょうか。
 名前はアイデンティティーと密接に関わりますから、そのため、自治体は一見同じでも「止め」か「払い」か、「跳ね」の向き、線の傾きなど細かな差異があれば別の漢字として扱ってきました。
 コンピュータ化時代前はよかったのでしょう。こだわる人が、自分の戸籍の字にしてくれという注文を出すと、役所としては、一応従うのが礼儀だと思ったのでしょう。
 戸籍が手書きのころは手書きで届出書どおり書いていたでしょうし、コンピュータ化するときに、手書きの文字を「外字」として登録したため約70万字にもなったと考えられます。

 「姓」の方は、役所の人がミスをしない限り増えていきません。役所の職員が、間違いだと指摘できるからです。結婚して、新たな戸籍をつくるとき、転籍するときなどは、もととなる字をそのまま忠実に転記しますから増えようがありません。

 問題は「名」ですね。
 弁護士をしていると、戸籍謄本や住民票を見る機会が多いのですが、「止め」か「払い」か、「跳ね」の向きで「異字体」でなったというのは、あまりみかけません。
 多いのは、親が子供の名前を届けるとき、本来の漢字を使うつもりであっても、届出する親がミスをして横棒が1本多かったり少なかったり、縦棒が1本多かったり少なかったりという例です。

 親の漢字の知識がないとみられたりとしかねませんから、訂正しておいてもよいでしょう。
 戸籍に異字体(俗字、旧字体)で記載されている場合も含め、申出により正字体に訂正できます。
 本籍地の市区町村役場へ「訂正申出書」を提出し、市区町村長が職権で訂正できますし、結婚や転籍のときに、ついでに訂正しておくというのも手ですね。
  ただ、私の戸籍上の苗字の「西」も、3画4画が直線で、「価」から「にんべん」をとった字です。ただ、不自由はありませんから(銀行の通帳の繰越し時に、機械ではできないという不便があるくらいです)、変えるつもりはありません。
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