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雑記帳

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セブン・イレブン店長、6か月間1日も休みなし 過労自殺で労災認定

 コンビニ最大手セブン・イレブンの大分県内の店舗で店長を務めていた男性(当時38歳)が令和3年に自殺し、6カ月間で一日も休日がない連続勤務を原因とした労働災害と認定されていたことがわかりました。
 労災認定された連続勤務の期間としては異例の長さとみられます。

 労災認定は、令和6年11月6日付で、遺族側によりますと、男性は、令和元年から、セブン・イレブン本部とフランチャイズ契約を結ぶ大分県内の加盟店で雇われ、店長として勤務していました。
 令和4年7月に自殺し、男性の妻は、夫が過労で精神障害を発病したと訴えて労災を申請しました。

 管轄する労働基準監督署は、男性が自殺する前日に重度のうつ病を発症したとした上で、発病前の6カ月間は1日も休日がなかったと認定しました。
 連続勤務の理由は「自らシフトを穴埋めするなど、24時間営業の店舗運営を円滑に行うため」「深夜勤務を含めて人員を確保するため」とし、心理的負荷は相当強かったと判断しました。
 オーナー側は、男性には過重労働とは別の問題があったと主張していましたが、労働基準監督署は「真偽不明」とし、業務外ではなく業務上の労災と結論づけました。
 また、自殺した男性の勤務時間データはセブン本部に送信されていました。
 本部としての労務管理などについてセブン&アイ・ホールディングス広報は、労働基準監督署の判断内容は把握していないとし、「フランチャイズの個店に関わる内容で、本部として答える立場にない」などとコメントしています。
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