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雑記帳

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兵庫県3県議が新会派「躍動の会」結成

 斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題をめぐりり、令和6年の知事選期間中、「NHKから国民を守る党」の立花孝志氏に情報を渡したりするなどしたとして兵庫維新の会から離党勧告処分などを受けた県議3人が、県議会(定数86)の新会派「躍動の会」を立上げました。

 3人は岸口実県議、増山誠県議、白井孝明県議で、斎藤氏の政策を支援するとしています。
 会の幹事長を務める増山氏は「斎藤知事が進める若者支援策や行財政改革をすることで県民生活が良くなる。同じベクトルを向いている」と話した。今後公募するなどして、令和9年の兵庫県議選で候補者を擁立し、第1会派を目指すとしています。大きく出ましたね。

 齋藤知事が、公職選挙法違反で有罪判決を受け、最高裁で確定しない限り、齋藤知事は失職しません。公告会社に強制捜索がなされましたが、私は、個人的に、検察審査会対策の「アリバイづくり」と思っています。本気なら、木村和歌山県知事を汚職で逮捕・起訴したときのように大阪地検が動いても不思議ではないですが、神戸地検が担当ということは、どれだけやる気があるか疑問です。
 もとより、公になっているもののほか、金銭が動いていれば、公職選挙法違反として起訴されるでしょう。金銭が動いていたかどうかについては、私はわかりません。

 岸口県議氏は、令和6年11月、私的情報の文書を立花氏に渡す場に同席し、増山県議は令和6年に立花氏と会い、非公開とされた百条委員会尋問の音声データなどを漏えいしました。白井県議は、令和7年5月に百条委の調査報告書の採決で会派決定に反して反対投票しました。
 兵庫維新の会から増山県議、白井県議は離党勧告の処分を受け、岸口県議は除名処分とされました。

 一般論としては、ある党の比例選挙で当選した議員が、他党に移ったりすることは問題があるでしょう。本来なら、議員辞職をして、もともと在籍した党が議席を得るべきでしょう。
 ただ、それ以外の場合には、無所属として活動し、あるいは、質問時間の確保などのために新党を立ち上げることに問題はありません。

 地方自治法は134条から137条で議員に対する「懲罰」を定めています。懲罰は重い順に「除名」「出席停止」「陳謝」「戒告」の4種類で、「除名」処分は、議員の3分の2以上が出席した本会議において、4分の3以上が賛成すると、除名は成立し、その議員は失職します。

 不信任案を受けての議会解散、あるいは、懲罰以外は、有権者が、次回の選挙で決すべきということになります。
 岸口県議は明石市(定数4)、増山議員は西宮市(定数7)、白井議員は神戸市灘区(定数2)の有権者が、兵庫県会議員として適格と判断すれば、兵庫県会議員として活躍できます。それが民主主義です。
 外野がどうこう言うのは自由ですが、兵庫県の有権者以外に権限はありません。
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