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雑記帳

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退職金控除

 令和7年3月5日、石破首相は参院予算委員会で、政府の「新しい資本主義実現会議」が、退職金税制に関して長期勤務者が相対的に有利になる税制が転職など労働移動を阻害しているとして、見直しの必要性を指摘していることに関し、立憲民主党の吉川議員の質問に答え「雇用の流動化というものが妨げられないような退職金に対する課税のあり方とは何なんだろうということを、私自身はまだ答えが出ていない」と述べました。さらに雇用の流動化をどう考えるか、それが経済のこれから先の成長にとって非常に重要なことだ」と指摘した一方「かといってあんまりバンバン辞められても大変だということは、経営者としてあるんだろうと思う」と述べました。

 さらに、吉川議員の「自民党の税調会長は、この見直しについて猶予期間が10年から15年必要と明らかにしている。この発言に従えば、就職氷河期世代で偶然に運良く職に就けて働けている人はちょうど見直しの施行時期に当たる。著しく控除額が減るようなことがあれば、退職後の生活や人生設計に影響甚大だ。拙速な見直しは避けるべきではないか」との質問に対し「もちろん拙速な見直しは避けていかなければならないが、これから先、雇用の流動化というものは、賃金の上昇というものと合わせて図っていかねばならないことだと思っている。拙速な見直しはしないが、慎重な上に適切な見直しをすべきだと思っている」と強調しました。

 退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。

1 (収入金額(名目)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
2 勤続年数(=A)退職所得控除額
 20年以下 40万円×A
 20年超  800万円+70万円×(A-20年)
3 退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

 政府の「新しい資本主義実現会議」によりますと、退職金にも増税しようという案が出ています。現在、勤続年数が20年までだと、1年につき退職所得(退職金)から40万円が控除され、20年を超えて勤めた人は、控除が1年あたり70万円になっています。これを、一律40万円にして、長く勤めた人に増税しようという案です。

 勤続が20年を超えると、退職所得控除が40万円から70万円に増額されるしくみが転職を阻害する一因であり、これを除去しないと、円滑な転職が実現しないとの理由をあげています。
 明らかに嘘ですね。
 勤続が20年を超えると、退職所得控除が40万円から70万円に増額される制度が、勤続が20年を超えても退職所得控除が40万円との制度になったからといって、20年を超えたこともあるし転職しようという人は、皆無とまではいいませんが常識的に考えていないでしょう。日本は、今は変わってきましたが、終身雇用の人が多いと思います。20年を過ぎて、ステップアップのために転職することは極めて考えづらいです。

 ちなみに、私は裁判官を10年して退官していますから、司法修習生2年をあわせても勤務年数は12年で、退職金は受取り済みです。
 退官以降弁護士をしていますから、退職所得に関係がないように思っていました。

 ただ、確定拠出年金や小規模共済を、年金方式ではなく、一時金で受け取ろうとすると退職所得として税金を納めることになっていると一昨年に知りました。
 確定拠出年金は、制度が比較的新しかったので、20年納付するまでに解約して、「退職所得の受給に関する申告書」を提出して一時金で受け取りました。
 小規模共済は27年納付していますから、制度が変わると納付する税金が減ります。弁護士をやめて一時金を受取るとすると、現時点で、約120万円の解約金の差が出ます。

 政府は、ずっと前から少しずつ、わからないように増税しています。
 いままでのステルス増税は、自分には、あまり関係がないと思っていましたが、とんだところで自分に関係のあるステルス増税の話が出てきました。
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