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雑記帳

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普段、使用していない銀行からの「未利用口座管理手数料」の案内

 普段、使用していない銀行からの「未利用口座管理手数料」の案内。このまま放置したらどうなるのでしょうか。

 先日、私の事務所にも「未利用口座管理手数料」の案内がきました。
 私は、保管金口座(預かり金口)を池田泉州銀行堂島支店にしていました。私の法律事務所の1階にありましたから便利でした。
 池田泉州銀行堂島支店の実店舗がなくなり、地下鉄御堂筋線の中津駅が最寄りの本店営業部に移管することになったとき、保管金口座を徳島大正銀行西天満出張所に移しました。
 私自身は、保管金口座を、遺言書などを入れる貸金庫と同一銀行の同一支店にしていて、徳島大正銀行西天満出張所が貸金庫を貸してくれるということで、徳島大正銀行西天満出張所に、保管金口座を移しました。
 そして、池田泉州銀行堂島支店の保管金口座にある預かり金全額を引出し、徳島大正銀行西天満出張所に開設した保管金口座に入金しました。
 そのとき、不要になった、池田泉州銀行堂島支店の保管金口座の解約を忘れていたということになります。
 なお、将来、分割金が振込まれる和解調書があれば大変なので(長期の分割になっていれば、忘れてしまっているかも知れません。そうすると分割和解金が宙に浮いてしまって、手続きが面倒になります)、通帳と記録とコンピュータを調べましたが、皆無であることを確認しています。

 ということで、池田泉州銀行堂島支店から「未利用口座管理手数料」1320円(1200円+消費税120円)を引落とします、残高が1320円に満たない場合は、口座を解約するとの予告通知がありました。
 こちらとしては、解約を忘れていた預金口座の解約の手間が省けたということになります。
 解約していれば、何円かの利息が付いていたかも知れませんが、最寄りの西中島南方までの往復地下鉄料金の方が高いですね。

 未利用口座管理手数料とは、一定期間以上にわたって放置されている口座を対象に発生する手数料のことです。
 銀行が未利用口座管理手数料を導入する目的には、1口座あたり年間200円の印紙税を銀行が負担しているため、休眠口座をなくそうというのが主たる目的です。
 また、実店舗はもちろん、ATMも削減しようとしています。

 皆さんの通帳に、キャッシュカードで1000円以上の預金を下ろし、残高が○○○円と3桁の残高のまま放置している休眠口座はありませんか。
 多くの人は、全く使っていない通帳を持っていると思います。
 多くは、2年以上一度も預入れや払戻しがない普通預金口座を未利用口座として取り扱っているようです。
 多くの銀行は、その対象となった場合は口座名義人のもとへ文書にて案内を送付し、それでも一定期間取引がない場合は、年間1320円(税込み)の管理手数料が引き落とされます。
 管理手数料は銀行によって異なります。
 また、残高1万円以上の口座は、未利用口座の対象にならないという銀行もあるため、今後も利用を続けるのであれば、手数料発生の条件を確認しましょう。
 ただ、まず、警告の郵便が来るのが通常ですから、たまたま今使っていないだけで、使う予定の口座については、指定された条件を満たすような措置をとれば良いかもしれません。ただ、そうとは限りませんから、すべての預金口座を調べられるのが賢明です。
 私は、池田泉州銀行堂島支店の件があってからチェックしましたが、ありませんでした。

 未利用口座管理手数料発生の案内が届いた後も、入金や出金を行わず放置して手数料分の残高が不足した場合は、残高全額が手数料の一部として引き落とされたのち、口座は解約される可能性があります。
 残高が不足した場合において「口座解約に関するお知らせや計算書は発送しません」という記載がある銀行もあるようです。
 通知なく口座が解約されるケースもあるようなので注意しましょう。
 また、自動解約となった口座は再利用できなくなる場合もあるようです。通知が届いた際には、今後口座を利用する予定がないかどうかを考えたうえで、対処法を検討することをおすすめします。

 いずれにせよ、今後利用する予定のない口座であればそれでも問題ないかもしれませんが、利用する予定がある場合は、出入金を行うなどして未利用口座から除外されるよう対策することをお薦めします。
 既存の紙の通帳の銀行口座は貴重です。新規で口座を開設する70歳以上の人は、紙の通帳を新規で発行しても繰越しても手数料は発生しませんが、70歳未満の人が紙の通帳をつくろうとすると、年間1100円程度の手数料と、通帳繰越しの際に、同額程度の発行手数料がかかります。
 また、銀行によっては、70歳未満の人を除いて、オンライン通帳のみ、紙の通帳をつくろうとしても断られるケースがあるようです。
西野法律事務所
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