雑記帳
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法律事務所代表の弁護士、勤務弁護士から罰金18項目 誤字脱字1文字500円など半年で650万円
大阪弁護士会報によりますと、令和7年1月21日、大阪弁護士会は、崎岡良一弁護士が代表をつとめる法律事務所において、誤字や依頼者からのクレームに対する罰金制度を設け、勤務弁護士に計約650万円を支払わせたとして、戒告の懲戒処分にしました。
崎岡弁護士は勤務弁護士の業務について、令和3年6月以降、書面の誤字脱字(1文字につき500円)、依頼者へのメール連絡で男性弁護士への同送(cc)の失念(5000円)、書面の重大な誤り(2万円)、依頼者からの厳しいクレーム(5万円)など18項目の罰金制度を設けたうえ、約半年間で、勤務弁護士から合計約650万円の罰金をとり、勤務弁護士は、令和4年1月に適応障害の診断を受け、退職届を提出したとのことです。
懲戒された崎岡弁護士は同会の調査に「(罰金制度は)勤務態度の改善のためで、部下は了承し、自発的に申告していた」と説明したと弁明したとのことです。
しかし、大阪弁護士会は、懲戒された弁護士が、勤務弁護士に継続して教育的な指導を行った形跡はなく、勤務弁護士が誤字など誰にでも起こりうるミスまで罰金の対象とすることを了承していたとは考えにくいとし、「パワーハラスメントとの評価を免れない」としたました。
崎岡弁護士は「退所する際に餞別で返還するつもりだった」と釈明し、全額を勤務弁護士に返金したとのことです。
勤務弁護士(イソ弁)が、雇用弁護士(ボス弁)のところで働く形態としては、業務委託契約型と、雇用型があります。
私がイソ弁をしていたときは、業務委託型でした。
私自身、国民年金と国民健康保険(2年間は裁判所の任意継続。国民健康保険に加入すると納付額上限を取られます)に加入し、残業手当はなし、給与・賞与(法的には業務委託金)は、事務所事件以外の個人事件による報酬を含めて、事業所得と確定申告していました。
なお、雇用型の契約をしているイソ弁さんもおられます。労災保険・失業保険に加入しているかどうかが目途です。残業手当は通常出ず、給与・賞与は給与所得、事務所事件以外の個人事件は事業所得と確定申告しているのが通常です。
勤務弁護士の雇用形態が、一般的な雇用なら、労働基準法に引っかかります。
「 (賠償予定の禁止)
16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
109条 次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 (略)16条(略)の規定に違反した者」
罰金制度自体は、好ましくないでしょうか、弁護士対弁護士ですから許される範囲かも知れません。
崎岡弁護士は勤務弁護士の業務について、令和3年6月以降、書面の誤字脱字(1文字につき500円)、依頼者へのメール連絡で男性弁護士への同送(cc)の失念(5000円)、書面の重大な誤り(2万円)、依頼者からの厳しいクレーム(5万円)など18項目の罰金制度を設けたうえ、約半年間で、勤務弁護士から合計約650万円の罰金をとり、勤務弁護士は、令和4年1月に適応障害の診断を受け、退職届を提出したとのことです。
懲戒された崎岡弁護士は同会の調査に「(罰金制度は)勤務態度の改善のためで、部下は了承し、自発的に申告していた」と説明したと弁明したとのことです。
しかし、大阪弁護士会は、懲戒された弁護士が、勤務弁護士に継続して教育的な指導を行った形跡はなく、勤務弁護士が誤字など誰にでも起こりうるミスまで罰金の対象とすることを了承していたとは考えにくいとし、「パワーハラスメントとの評価を免れない」としたました。
崎岡弁護士は「退所する際に餞別で返還するつもりだった」と釈明し、全額を勤務弁護士に返金したとのことです。
勤務弁護士(イソ弁)が、雇用弁護士(ボス弁)のところで働く形態としては、業務委託契約型と、雇用型があります。
私がイソ弁をしていたときは、業務委託型でした。
私自身、国民年金と国民健康保険(2年間は裁判所の任意継続。国民健康保険に加入すると納付額上限を取られます)に加入し、残業手当はなし、給与・賞与(法的には業務委託金)は、事務所事件以外の個人事件による報酬を含めて、事業所得と確定申告していました。
なお、雇用型の契約をしているイソ弁さんもおられます。労災保険・失業保険に加入しているかどうかが目途です。残業手当は通常出ず、給与・賞与は給与所得、事務所事件以外の個人事件は事業所得と確定申告しているのが通常です。
勤務弁護士の雇用形態が、一般的な雇用なら、労働基準法に引っかかります。
「 (賠償予定の禁止)
16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
109条 次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 (略)16条(略)の規定に違反した者」
罰金制度自体は、好ましくないでしょうか、弁護士対弁護士ですから許される範囲かも知れません。
程度問題ですね。
私は、そういうことはありませんでしたが、私なら、その時点で辞表を出して、あらたな事務所を開業していたでしょう。
その昔から、雇用弁護士の暴言などで、逃げるように事務所を退所する気の弱い弁護士はいました。今、どうなっているのかは知りませんが、弁護士不況ですから「嫌なら辞める」という弁護士は、少なくなったのかも知れません。
私には信じられませんが、心を病む弁護士さんは多いようで、大阪弁護士会は、医師への積極的な受診を勧めています。
精神的にタフでなければ、弁護士はつとまらないような気がします。弁護士が精神的にタフでなければ、依頼者は安心して事件をまかせられません。
半年で約650万円は「すごい」ですね。
月給月額55万円で半年330万円ということですから、個人財産から持ち出していたのでしょうね。
また、書面の誤字脱字(1文字につき500円)、依頼者へのメール連絡で男性弁護士への同送(cc)の失念(5000円)、書面の重大な誤り(2万円)、依頼者からの厳しいクレーム(5万円)の単価は、さほど高くはありません。
半年で650万円分のミスをするというのもすごい話です。
また、罰金のもととなるミスは、自己申告だったと思いますが、半年で650万円という計算にも、相当程度のミスがあったのではないかと疑われます。