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雑記帳

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厚生年金保険料の上限、75万円に引き上げへ

 厚生労働省は、厚生年金の保険料の算定基準となる標準報酬月額の上限を、令和9年9月にも現行の65万円から75万円に引き上げる検討に入りました
 令和7年1月24日に開会する通常国会に提出する改正法案に盛込みます。

 会社員らが入る厚生年金、公務員が入る共済年金は、現行32等級で区別し、18.3%の保険料率を労使折半で納めています。
 厚生年金保険の標準報酬月額には上限と下限があります。標準報酬月額の上限は65万円であり、実際の報酬の金額がこれを上回る場合であっても、標準報酬月額は上限額の65万円として徴収されます。

 支払う保険料が増えれば、受取る年金額も増えます。
 保険料収入を増やして年金財政を改善したい考えです。

 賞与を除く年収798万円以上の人が対象で、保険料収入を増やしたいということですね。
 標準報酬月額の上限は75万円になった場合、労働者月額9150円、使用者月額9150円の負担増になります。

 裁判官が、定年や定年近くで退職して、年金受給をはじめたとき、「こんなはずでは」と思うのは、標準報酬月額は上限額の65万円で頭打ちになるのですが、賞与を除く年収798万円以上という金額は、大都市調整手当を考えれば、裁判官に任官して10年間経過して判事に任官したころに到達する金額であり、厚生年金の保険料は、それ以降65歳の退官まで(途中で公証人になり、70歳まで働く人が多いからです)変わらないからです。

 ただ、民間会社の賞与を除く年収798万円以上といえば、子どもに教育費がかかり、支出が多くなるころであり、例え、年金支給開始からそこから厚生年金の保険料が増額で手取りが減ったのでは、大変でしょうね。
 年間給与と賞与が1000万円ということは、扶養家族などにもよりますが、750万円くらいでしょう。
 大変でしょうね。
 また、何歳まで生きれば、厚生年金の保険料の増額分の元が取れるかということですが、65歳から給付を受けて17年強で元を取れることになります、男性の場合、平均寿命まで生きても元をとれません。また、名目の年金が上がっても、それ以上に物価も上がって貨幣価値は下がるでしょうから、男性の場合、よほど長生きしないと元は取れないでしょう。

 厚生年金会計も苦しいようです。
 保険料は労使折半で、従業員と事業主が9.15%ずつ負担して合計18.3%という率は、「100年安心」と言った時点で変えることができませんから、他のところで、保険金を取っていかざるをえないことになります。
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