雑記帳
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内部告発者保護強化 解雇・懲戒に対応、民事だけではなく刑事で捜査も
消費者庁は、令和6年12月27日、公益通報者保護法改正に関する有識者検討会の報告書をホームページで公表しました。
通報者の保護と報復に対する抑止力を強化することが柱で、公益通報したことを理由に職員を解雇・懲戒処分した場合、事業者側に刑事罰を導入すべきだと明記しました。
消費者庁によると、警察などにより捜査が行われることも想定しています。
令和7年の通常国会に改正法案が提出される見込みとなっています。
また告発者が解雇・懲戒されたとして民事で訴えた際、現在は「通報を理由に処分を受けた」ことを告発者側が証明しなければなりませんが、負担軽減のためにその立証責任を転換し、「通報したことが処分理由ではない」と主張しようとする事業者側が、立証責任を負うことになります。
なお、対象となるのは通報から1年以内の解雇・懲戒処分に限るとしています。
各事業者の公益通報を受け入れる体制も強化します。
従業員数300人超の事業者が、公益通報に対応する従事者を指定せず、消費者庁が勧告をしても是正されない場合、刑事罰の対象とします。
逆にいうと、法改正がなされる前は、公益通報したことを理由に職員を解雇・懲戒処分した場合、事業者側に刑事罰はありません。
通報者の保護と報復に対する抑止力を強化することが柱で、公益通報したことを理由に職員を解雇・懲戒処分した場合、事業者側に刑事罰を導入すべきだと明記しました。
消費者庁によると、警察などにより捜査が行われることも想定しています。
令和7年の通常国会に改正法案が提出される見込みとなっています。
また告発者が解雇・懲戒されたとして民事で訴えた際、現在は「通報を理由に処分を受けた」ことを告発者側が証明しなければなりませんが、負担軽減のためにその立証責任を転換し、「通報したことが処分理由ではない」と主張しようとする事業者側が、立証責任を負うことになります。
なお、対象となるのは通報から1年以内の解雇・懲戒処分に限るとしています。
各事業者の公益通報を受け入れる体制も強化します。
従業員数300人超の事業者が、公益通報に対応する従事者を指定せず、消費者庁が勧告をしても是正されない場合、刑事罰の対象とします。
逆にいうと、法改正がなされる前は、公益通報したことを理由に職員を解雇・懲戒処分した場合、事業者側に刑事罰はありません。
話は変わって、兵庫県の政局も落ち着きそうですね。
百条委員会は、令和7年3月の新聞社や警察などにばらまかれた怪文書まがいの文書も、内部告発文書と判断するでしょう。百条委員会に都合のいい意見の学者や弁護士しかわざと呼んでいません。一部の委員が、反対意見の弁護士を呼ぼうという提案をしたのですが、却下されています。
内部告発文書に該当したからといって、どうなるわけではありません。令和6年の知事選において、事実関係が明らかにされた上で選挙が行われ、齋藤知事が再選されています。
もとより、齋藤知事が辞任する理由は全くありません。
兵庫県内居住の有権者はともかく、外野(兵庫県外居住の人たち)は、1回の県知事選実施に21.6億円かかり(任期の4分の3を経過していましたから、齋藤知事再選で損害は5億円強ですんだということになります)、それが兵庫県民の負担になるということを忘れないで物を言ってほしいものです。
齋藤知事への公職選挙法の刑事告発については、捜査当局の判断次第ですね。
何もないでしょうが。