本文へ移動

2024年バックナンバー

雑記帳

イギリスのETA 令和7年1月8日から日本人観光客も取得義務化

 令和7年1月8日から、日本国籍者がビザなしでイギリスに入国する際は、電子渡航認証(ETA: Electronic Travel Authorisation)に申請し旅券情報等を登録の上、事前に認証を受けることが義務づけられます。
 令和6年11月27日から申請手続きが開始されました。
 
 在日英国大使館ETA

 観光やビジネスでイギリスに入国する日本人にも取得が義務付けられます。
 イギリス政府は「入国審査や移民制度のデジタル化を進めることで、セキュリティを強化したい」とし、令和7年1月8日までにイギリスに入国するすべての外国人渡航者にビザかETAの取得を義務付けます。
 イギリス内務省は、トランジット(乗継ぎ)の場合でもETAの取得が必要としています。
 ETAの申請料は10ポンド=約1900円で、1回の申請で2年間、もしくは、パスポートの有効期限が切れるまで有効です。

 これまで日本人の観光客などは6か月以内の滞在であれば、イギリスの入国にビザやETAは必要ありませんでした。
 羽田からロンドンに直行便を就航している日本航空は「チェックイン時にETAの取得が確認できない場合、ご搭乗いただけない可能性がある」とし、ロンドン便の乗客にメールなどで注意を呼び掛けるということです。

 既に、電子渡航認証(ETA: Electronic Travel Authorisation)を採用している国は、アメリカがあります。
 ESTA
 なお、URLを見て下さい。拡張子(最後の文字)「.gov」( governmentの略)のがついていなければ、すべて詐欺サイトです。

 アメリカのESTAは日本語でも申請可能です。私は、日本語で申請しました。
 ツアーの場合は、旅行代理店で代行してくれますが、余分な手数料がとられます。
 ESTAの申請料は21ドル=約3300円で、1回の申請で2年間、もしくは、パスポートの有効期限が切れるまで有効です。
 公式のESTA申請に似せた「詐欺サイト」があり、Googleのスポンサーとなっているため、公式のサイトより上に表示されます。21ドルよりも高い手数料をとられます。支払いの際、21ドルよりも高ければ詐欺サイトです。また、本当に申請をしているかどうかわかりません。
 決済のとき、21ドルより高ければ、キャンセルして公式ホームページから申請するのが正解です。

 なお、オーストラリアにもETAがあり、ニュージーランドにも NZeTAがあります。
 いずれも、ツアーの場合は、旅行代理店で代行してくれますが、余分な手数料がとられます。
 オーストラリアのETA、ニュージーランドの NZeTAに日本語のページがあるかどうかは知りません。
 比較的簡単な英語ですが、オーストラリアのETAは、航空会社で代行するサービスがあり、ツアーでなく、航空券とホテルを別途用意するという個人旅行者にも頼もしい味方です。手数料はリーズナブルですが、ニュージーランドの NZeTAはないようです。
 個人旅行者で、英語に自信のない人は、購入した旅券の航空会社のホームページを見て、代行サービスがあるかどうか確認して、航空会社に問合わせるのがよいかと思います。

 また、令和7年から、EUが新しい渡航認証制度を開始する予定となっています。
 ETIASといい、欧州渡航情報認証制度の略称です。
「 欧州委員会は、現在EUに加盟していない国からの渡航者を対象に、米国と同様の電子渡航認証制度を導入します。これらの国からの渡航者は、安全保障上の優れた実績により、EUおよびシェンゲン協定加盟国へのビザなし渡航が認められているため、EUの安全保障に対する脅威とは見なされていません。しかし、EUは国境警備を強化し、EU諸国に出入りする旅行者をデジタルで審査・追跡したいと考えています」と記載されていますが、令和6年12月27日現在、未施行です。
「EUおよびシェンゲン協定加盟国」とされている理由は、「シェンゲン協定加盟国」で「EU」でない国があるからです。具体的には、スイスを指しています。

 ちなみに、韓国は既にK-ETAを導入しています。
 日本人は、令和7年12月31日までは免除となっていますから、手数料を支払ってまで取得する必要はないかと思います。

 いずれにせよ、72時間前までに申請すればよいとなっていますが、航空券を購入したら、すぐに申請されるのが賢明です。
 手続きがスムーズにできるという保証はありませんし、いずれにせよ、顔写真が必要になるのですが、スマートフォンで撮影した顔写真を貼り付けようとすると、高密度(ピクセル数過大によるファイルのサイズオーバー)すぎて受付けてくれない場合があります。低密度にして保存しておかれるのがよいかと思います。
西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
 FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい
電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分

Since June 5th. 2007

 
TOPへ戻る