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雑記帳

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皇位継承

 国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)が、令和6年10月29日、国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)が、日本政府に対する勧告を含む最終見解を公表し日本の皇位が男性皇族によって継承されているのは女性差別撤廃条約と相いれないとして、皇室典範改正を勧告しました。委員会の権限の範囲外とする日本政府の立場に留意しているのだから遠慮がちな意見表明にすぎませんが、非常識なことです。
 本当に懲りませんね。
 委員会は国連総会が採択した女性差別撤廃条約により設けられ、弁護士や学者、女性団体代表ら23人の委員が締約国の女性政策への勧告を行っています。

 林芳正官房長官は令和6年11月19日の記者会見で、国連の女性差別撤廃委員会が日本の女性政策への最終見解として皇位継承を男系男子に限る皇室典範の改正を勧告したことに関し、「皇位継承に関わる記述がなされたことは大変遺憾だ」と述べ、記述の削除を引き続き求めて行く考えを示しました。

 皇室典範を巡っては、前回の平成28年審査時、改正勧告を盛り込む最終見解案に日本側が強く抗議し、記述が削除された経緯があります。

 皇室典範は1条で「男系男子が皇位を継承する」と定めています。
 令和6年は、神武天皇即位を元年とする皇紀2681年にあたり、実在が確認されている第21代雄略天皇(宋書・夷蛮伝「倭王・武」)の即位から(西暦456年)計算しても、1567年経過している、世界でもっとも古い皇室(王室)です。
 また、男系男子による継承は皇位の正統性に直結していて、この継承原則が非皇族による皇位簒奪を妨げてきた意義は大きいといえます。一般男性は皇族になれませんが、一般女性は婚姻により皇族になれる点からも、女性差別とすることもできません。

 もとより拘束力などありません。
 主権国家における君主の位の継承は、国の基本に関わり、国外勢力が決して干渉してはならない事柄です。

 天皇は祭祀の王であり、ローマ教皇やイスラムの聖職者、チベット仏教最高指導者のダライ・ラマ法王はみな男性です。宗教と絡んでいますから、宗教と関係なく、歴史の浅いヨーロッパの大族とは一緒になりません。
 ちなみに、バチカン市国や、イスラムの聖職者を元首とする国々は、最初から、女性差別撤廃条約に入っていませんから、勧告も何もないそうです。女性差別撤廃条約に入っていても勧告しないでしょうね。イスラムの聖職者を元首とする国々に、そのような勧告を出したら何をするか分かりません。

 日本の選択肢としては、以下のものがあります。
1 抗議と削除要請
2 国連への資金拠出の停止・凍結
3 女性差別撤廃条約脱退

 1だけで是正がされないのであれば、2は検討するべきでしょう。
 現に、日本は、国際捕鯨取締条約(ICRW)から、令和元年7月2日に脱退していますが、日本には、何の問題も生じていません。ICRWは資金不足で、まともな活動ができなくなっています。資料は、日本が新設に提出しているのですが、不足は否めません。
 オーストラリアなどは、鯨が増えすぎて、プランクトン、オキアミ、小魚などのえさを食べ過ぎるために、サメが繁殖して犠牲者がでて海水浴が危険となっているそうです。
 日本の捕鯨は生態系に影響の内容なされていましたが、生態系をくずしてしまったのですね。
 3はいきすぎでしょう。
 個別機関からの脱退や資金ストップは、どの主要国でも大なり小なりしていることですし、日本もしています。ICRWから脱退して何もおこっていないことは前記のとおりです。

 ちなみに、亡安倍元首相は、国連組織が中国や韓国といった外国勢力だけではなく、日本国内の反日活動家らの重要な工作対象となっていることを認識していて、それでも、日本だけを標的にするような二重基準に対しては、激烈に憤っていたそうです。

 なお、経過措置を奇妙な規定にしない限り(女王を認めるようになったヨーロッパの国々の経過措置=法律施行後に生まれた子から変更内容が適用、と、ことさら逆の定めをしない限り)、「愛子天皇陛下」は実現しません。
 法律の一般原則から、制度改正以降に生まれる皇族・王族にのみ適用され、立皇嗣礼まで行われた秋篠宮皇嗣殿下、さらには成年を迎えられた悠仁殿下への継承には影響はなく、悠仁殿下の次の世代の継承のときに初めて問題になる話ということです。
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