雑記帳
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厚生労働省「106万円の壁」見直し、保険料の会社負担増やす特例案…「従業員51人以上」も撤廃へ
厚生労働省は、令和6年11月15日、社会保障審議会(厚生労働省大臣の諮問機関)の年金部会において、令和7年に実施される5年の一度の年金制度改定時に、厚生年金の加入要件のうち、企業規模と賃金の要件は撤廃し、「週20時間以上」の労働時間の要件は維持する方向性や、従業員5人以上の飲食サービス業や理美容業などの個人事業所を加入対象に加える案を提示しました。
大学生(夜間大学に通う大学生は除く)のアルバイトは除きます。
これらの見直しが実現すれば、新たに200万人が加入対象になる見込みです。
年末までに改革案を取りまとめ、来年の通常国会に年金改革関連法案を提出することを目指すとしています。
厚生労働省は、来年の5年の一度の年金制度改定時に、
現在、会社員や公務員の扶養に入っている配偶者は、保険料を払わなくても国民年金などを受け取れますが、パートなどで従業員51人以上の企業に勤め、週20時間以上働く月額賃金8万8000円(年収換算約106万円)以上の人は、厚生年金への加入が義務づけられていて、加入すれば将来受け取れる年金は増えますが、年収が106万円を超えると、保険料の支払いのため手取りが年10万円程度減るため、働く時間を抑制する問題が生じています。
今回の案がとおれば、週20時間以上働いてさえすれば、勤務先の規模(従業員数)、月額賃金の多寡にかかわらず、厚生年金への加入が義務づけられ、保険料の支払いのため手取りが年10万円程度減ることになります。
なお、パートなどの短時間労働者が厚生年金に加入した際に支払う保険料について、労使が折半と法定されていますが、会社側の負担割合を増やせる特例制度の導入案を示しました。
労使の合意があれば、会社側の負担を増やせるというものですが、そんな恵まれた企業は大企業くらいでしょう。
建前は、厚生年金の加入で老後の年金額を手厚くする狙いだそうですが、現役世代から社会保険料をとってやろうという意図が見え見えです。
小泉内閣のとき、100年安心プランと銘打ち、社会保険料のパーセンテージを上げないことを約束するとともに、モデル家庭の所得代替率(夫婦2人の年金額÷夫婦2人の現役時代の収入)が50%を切らないことを公約していましたが、無理な設定で「持続可能」と粉飾していましたが、粉飾も限界に来ています。
また、今の若い人が社会保険料に加入したからといって、パート程度で年金がさほど増えるわけはありませんし、今の65歳支給が70歳支給になり、年金額も減額になっているでしょう。
ただ、雇用者は、厚生年金を従業員と同額負担します。小規模ですから、資金繰りは厳しいでしょうね。パートを解雇する雇用者も出てくるでしょう。家族を残して、パート全員の首をきらざるをえない個人事業者もでるでしょう。
また、パートで働きながら、「第3号被保険者」として保険料を免除されてきたサラリーマンの配偶者は、106万円の壁が解消することで保険料負担が新たに生じます。負担増を避けようと週20時間以内で就業調整する可能性もあります。
いずれ、主婦は夫が専業主婦の場合、国民年金や国民健康保険料を支払わなくても良いままで、主婦が基礎年金を受給できるという3号被保険者の撤廃というところが、ターゲットなのでしょうね。
ただ、パートで働く人にとっては、目先の収入は減りますが、勤務先の半額負担で厚生年金に加入するということは、必ずしも、不利益なことばかりでもありません。
壁を乗り越えて働けば、収入の挽回はできると前向きに考えるのも悪くありません。
なお、同じ「壁」といいますが、国民民主党の主張する「103万円の壁」とは違います。
国民民主党の主張する「103万円の壁」は、働くサラリーマンが得をすることがあっても、損をすることはありません。
厚生労働省は、審議会での議論を踏まえ、令和7年の通常国会に必要な法案を提出したいとしています。現在の衆議院の議席からして、通過する可能性はあるのでしょうか。
表は読売新聞より引用しました。
大学生(夜間大学に通う大学生は除く)のアルバイトは除きます。
これらの見直しが実現すれば、新たに200万人が加入対象になる見込みです。
年末までに改革案を取りまとめ、来年の通常国会に年金改革関連法案を提出することを目指すとしています。
厚生労働省は、来年の5年の一度の年金制度改定時に、
現在、会社員や公務員の扶養に入っている配偶者は、保険料を払わなくても国民年金などを受け取れますが、パートなどで従業員51人以上の企業に勤め、週20時間以上働く月額賃金8万8000円(年収換算約106万円)以上の人は、厚生年金への加入が義務づけられていて、加入すれば将来受け取れる年金は増えますが、年収が106万円を超えると、保険料の支払いのため手取りが年10万円程度減るため、働く時間を抑制する問題が生じています。
今回の案がとおれば、週20時間以上働いてさえすれば、勤務先の規模(従業員数)、月額賃金の多寡にかかわらず、厚生年金への加入が義務づけられ、保険料の支払いのため手取りが年10万円程度減ることになります。
なお、パートなどの短時間労働者が厚生年金に加入した際に支払う保険料について、労使が折半と法定されていますが、会社側の負担割合を増やせる特例制度の導入案を示しました。
労使の合意があれば、会社側の負担を増やせるというものですが、そんな恵まれた企業は大企業くらいでしょう。
建前は、厚生年金の加入で老後の年金額を手厚くする狙いだそうですが、現役世代から社会保険料をとってやろうという意図が見え見えです。
小泉内閣のとき、100年安心プランと銘打ち、社会保険料のパーセンテージを上げないことを約束するとともに、モデル家庭の所得代替率(夫婦2人の年金額÷夫婦2人の現役時代の収入)が50%を切らないことを公約していましたが、無理な設定で「持続可能」と粉飾していましたが、粉飾も限界に来ています。
また、今の若い人が社会保険料に加入したからといって、パート程度で年金がさほど増えるわけはありませんし、今の65歳支給が70歳支給になり、年金額も減額になっているでしょう。
ただ、雇用者は、厚生年金を従業員と同額負担します。小規模ですから、資金繰りは厳しいでしょうね。パートを解雇する雇用者も出てくるでしょう。家族を残して、パート全員の首をきらざるをえない個人事業者もでるでしょう。
また、パートで働きながら、「第3号被保険者」として保険料を免除されてきたサラリーマンの配偶者は、106万円の壁が解消することで保険料負担が新たに生じます。負担増を避けようと週20時間以内で就業調整する可能性もあります。
いずれ、主婦は夫が専業主婦の場合、国民年金や国民健康保険料を支払わなくても良いままで、主婦が基礎年金を受給できるという3号被保険者の撤廃というところが、ターゲットなのでしょうね。
ただ、パートで働く人にとっては、目先の収入は減りますが、勤務先の半額負担で厚生年金に加入するということは、必ずしも、不利益なことばかりでもありません。
壁を乗り越えて働けば、収入の挽回はできると前向きに考えるのも悪くありません。
なお、同じ「壁」といいますが、国民民主党の主張する「103万円の壁」とは違います。
国民民主党の主張する「103万円の壁」は、働くサラリーマンが得をすることがあっても、損をすることはありません。
厚生労働省は、審議会での議論を踏まえ、令和7年の通常国会に必要な法案を提出したいとしています。現在の衆議院の議席からして、通過する可能性はあるのでしょうか。
表は読売新聞より引用しました。