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2024年バックナンバー

雑記帳

コロナ特例貸付の返済免除4685億円、会計検査院調べ 滞納などによる未返済は1188億円

 新型コロナウイルスの影響で収入が減った生活困窮世帯に対する国の特例貸付制度で貸し付けられた1兆4431億円超のうち、4685億円について返済が免除され、回収不能となっていたことが会計検査院の調べでわかりました。
 返済滞納者も多く、回収不能額はさらに増える恐れがあり、会計検査院は、令和6年10月22日、貸付先への支援を適切に行うよう厚生労働省に求めました。

 厚生労働省は、低所得者や高齢者などの世帯が安定した生活が送れるよう、低金利で融資する「生活福祉資金貸付制度」を実施していました。コロナ禍の令和2年から令和4年には制度を拡充しました。
 コロナ特定貸付金と呼ばれ、生活費が減った世帯を対象に無利子で382万件、総額1兆4431億円を貸付けました。
 貸付けは各都道府県の社会福祉協議会が担当し、コロナ禍でスピードが重視されて条件が緩和され、借入れの際の面接や自立支援のための計画作成が不要とされました。

 厚生労働省は、返済に関し、令和3年11月の社会・援護局長通知で、住民税の非課税世帯などの場合は免除するとしました。
 会計検査院が、令和6年3月末までの免除額を調べたところ、4685億円(約131万件)に達していました。
 厚生労働省によりますと、令和6年3月末までに6613億円分について返済が始まりましたが、令和6年8月末現在で1188億円が滞納などで未返済となっています。免除分を除いた残りの3133億円は今後、返済開始時期を迎えます。

 会計検査院の調査では、貸付けの事務や支援を担う社会福祉協議会の一部で、国のルールに従った手続きを行っていなかったことも判明しています。
 14都府県社協(免除額2528億円、約71万件)では滞納者らに対する家庭訪問を行わず、就労支援などができていないケースがありました。
 このほか、16社会福祉協議会では、制度対象外の生活保護受給者に対し、14億円を貸付けていたことも判明しました。

 会計検査院は厚生労働省に対し、社会福祉協議会に適切に支援を実施させることなどを求めました。
 厚生労働省の担当者は「指摘を受け止め、必要な対応をしていく」と話しています。


 コロナ特例貸付は、いわば、生活困窮者が自殺しないためのセーフティーネットという意味合いを持っています。
 コロナ当時は非常時でした。
 特例貸付により、失われようとしていた命が、救われたというのであれば、返ってこなくても、あまり問題視される必要はないかと思います。
 ただ、生活保護受給者に貸付けるというのは問題外ですね。市町村とのつながりがわるかったのでしょうね。
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