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2024年バックナンバー

雑記帳

韓国梨泰院の圧死事故で当時の警察署長に禁錮3年

 ソウル西部地方裁判所は、令和6年9月30日、令和4年10月にソウルの繁華街・梨泰院で、日本人2人を含む159人が死亡した雑踏事故をめぐり、現場を管轄する龍山警察署長(当時)に対し、安全対策を怠ったとして業務上過失致死傷などの罪に問われた当時の地元警察署長に対し、禁錮3年(求刑・禁固7年)の実刑判決を言渡しました。

なお、龍山警察署の元署長李林宰被告とともに、ソウル市龍山区長朴熙英両被告が、当時、ハロウィーンを前に大勢の人が集まり事故が発生することを予見できたにもかかわらず対策を講じなかったと業務上過失致死傷などの罪で起訴していましたが、安全管理計画を立てる義務規定がないことなどが理由として無罪を言い渡しました。

 元署長李林宰被告については、「梨泰院一帯の傾斜した狭い路地に数多くの群衆が密集し、歩行者が一方向に傾いたり転んだりして圧迫し合い、命や身体などに深刻な被害が発生する危険性があることを予見した、または予見できた」としました。
 その上で、警備対策を樹立せず、情報機能をハロウィーンの現場から排除し、犯罪の取り締まりのみを重視した治安対策を樹立したと指摘したうえで、警察官職務執行法などに規定される「具体的な注意義務」を警察が怠ったとみなしました。
ただし、ソウル西部地方裁判所は、事故当日に梨泰院に情報・警備機能が存在しなかった背景として、事故当日、管轄内で大規模な集会とデモが予定されていたため、龍山区の治安に責任を負う龍山警察署としては集会・デモに対する備えとハロウィーンの秩序維持をいずれも担うことになり、警察力の実効的な運用にある程度限界があったとみられると判事しています。

 なお、ソウル警察庁の金光浩長官が、雑踏事故をめぐり起訴されているそうです。
 金長官も、業務上過失致死傷の罪に問われています。
 ソウル警察庁の金光浩長官といえば、日本でいえば、警視庁長官クラスになるのでしょうか。
 インターネットで検索した限り、判決がなされているのかどうかわかりません。

 ちなみに、日本なら、現場を管轄する龍山警察署長が有罪になることは考えられません。

韓国・梨泰院の雑踏事故、ソウル警察トップを起訴

 令和4年10月29日の夜にソウルの繁華街・梨泰院でハロウィン時季の混雑の中で発生した群衆雪崩による事故150人以上が死亡するという事件が起きました。
 犠牲者には日本人もいます。
 なくなられたかたには、こころからお悔やみもうしあげます。

 日本で参考になるのは、平成13年7月21日に兵庫県明石市で発生した群衆事故です。
る。
 子どもら11人が死亡、247人が負傷しました。
 不十分な警備が問題化し、刑事裁判で明石署元地域官ら5人が有罪となっています。
 強制起訴された元副署長は、公訴時効が成立しているとして実質無罪の免訴判決を受けています。
 日本の方が常識的ですね。
 注意義務違反のないところに業務上過失致死罪は成立しません。
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