雑記帳
雑記帳
固定電話の契約件数と携帯電話の契約件数はどれくらい違うのか
携帯電話、とりわけ、スマートフォンの普及により、自宅の固定電話を解約した人は多いと思います。
私自身も、自宅の固定電話はADSLを利用しなくなった年に解約しました。
アナログ回線の固定電話の場合、月額基本料金は約1760円で、解約すると年間で2万1120円もの金額が浮くことになります。
ただ、私の法律事務所は、電話回線の06-6314-9480とファクシミリ回線の06-6363-6355の2回線の契約をしています。
現在のところ、民事訴訟ではファクシミリが現役です。大阪弁護士会の弁護士検索サイトで検索をして、ファクシミリが空欄になっている弁護士は、実質的に活動をしてない場合が多いです。
民事訴訟規則3条
「裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
一 民事訴訟費用等に関する法律の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
二 その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面
三 法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他訴訟手続上重要な事項を証明する書面
四 上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書」
私自身も、自宅の固定電話はADSLを利用しなくなった年に解約しました。
アナログ回線の固定電話の場合、月額基本料金は約1760円で、解約すると年間で2万1120円もの金額が浮くことになります。
ただ、私の法律事務所は、電話回線の06-6314-9480とファクシミリ回線の06-6363-6355の2回線の契約をしています。
現在のところ、民事訴訟ではファクシミリが現役です。大阪弁護士会の弁護士検索サイトで検索をして、ファクシミリが空欄になっている弁護士は、実質的に活動をしてない場合が多いです。
民事訴訟規則3条
「裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
一 民事訴訟費用等に関する法律の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
二 その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面
三 法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他訴訟手続上重要な事項を証明する書面
四 上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書」
近々、民事訴訟における文書提出は電子化され、郵送やファクシミリではなくpdfが原則になりますから、ファクシミリは、いずれ不要になるかと思います。
話を「固定電話」と「携帯電話」に戻して、NTTの固定電話の契約数が1324万件(令和5年6月時点)である一方、携帯電話の契約数は2億2186万件(令和6年3月31日時点)となっています。固定電話の契約数は携帯電話の契約数の約5.97%となっています。
携帯電話は、社用と私用など、ひとりで複数台を持つことも少なくなく、日本の総人口1億2488万5175人(令和6年1月31日時点)と比べると、所持率は約177%となっています。
国内の「固定電話」の契約件数が最大であったのは平成9年11月で、6322万件がピークでした。多くの家庭で固定電話が主要な通信手段として使用されていました。
私が、PHSを契約したのが平成6年でしたから、やはり、家庭の固定電話が、携帯電話にとって代わったと見られます。
一般家庭はともかく、役所、企業、店舗、弁護士などの士業の固定電話は残ると思います。
なお、NTTは「NTT法」に基づき、固定電話を「ユニバーサルサービス」として提供し続ける義務を負っています。 過疎地域や高齢者にとって重要な通信手段であり、緊急時の連絡手段としても信頼性が高いといえます。固定電話がなくなることはありません。