2024年バックナンバー
雑記帳
口座管理法
令和6年4月1日から預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(口座管理法)が施行されています。
本格的に預金口座とマイナンバーの紐づけを行う手続きが銀行などの金融機関の窓口で始まりました。
といっても、現実には、マイナンバーが割当てられてからは、新規の預金口座の開設や、新規の生命保険の契約締結などの際には、マイナンバーカードを提示したり、マイナンバーカードを持っていなければ、マイナンバー通知書+免許証などを提示しなければ、口座は開設できませんでしたし、保険契約も締結できませんでした。
口座管理法の主たる目的は、建前上、相続時や災害時などに、預金口座の所在を簡単に確認できるようにするためとされています。
被相続人が死亡したとき、被相続人が、どこにどのような預金を持っていたか、探すのは大変なことが結構あります。預金口座とマイナンバーを紐づけていれば、たちどころに被相続人の預金口座が分かります。
また、災害時に、災害で死亡した被相続人の預金口座などを親族が調べようとしても、通帳も証書も紛失してしまっていることが多いため、すべてを正しく調べるにはかなりの手間と時間が必要です。
マイナンバーを口座に紐づけすることで利用者及び相続人等の利便性を高めようとしたのが、この口座管理法のおもな建前上の導入目的です。
建前上、口座管理法では、利用者が新規口座を開設する際に、マイナンバーと預金口座とを紐づけるかどうかを金融機関が確認することを義務化しています。
もっとも、拒否すれば口座は開設できませんから、事実上、強制です。
また、今に始まったことではなく、マイナンバーが割当てられてから、拒否すれば口座は開設できませんでしたから、事実上、強制されていたことになります。
なお、預金口座との紐づけによるデメリットは、預金口座が税務署に明るみになるということ(これが、本来の目的と考えられます)と、個人情報の漏えいです。
令和5年12月に、マイナンバーと紐づけられた健康保険証の情報に関して、政府が住民基本台帳と照合したところ、氏名などが一致しないケースがおよそ139万件にのぼっていることが報道されました。
このうち450人程度は別人の情報が紐づけられていると推測されていて、マイナンバーカードと預金口座が紐づけられたことにより、本人の預金口座の情報が第三者に流出していたたということになります。
また、マイナンバーカードと一体化した健康保険証に他人の情報が登録されていたケースや、国の給付金などを受け取る公金受取口座に本人以外の口座が登録されていたケースなどの紐づけのミスのほかに、誤って家族の口座を登録してしまったと思われるケースも14万件ほどありました。
こうしたトラブルの数々から考えると、口座番号との紐づけ時に何らかの間違いが生じ、その結果自分の財産の内訳が第三者に流出してしまう恐れは否定できません。
また、これ以外にも、将来的にはハッキングなどにより大量の情報が流出してしまう恐れも可能性としては挙げられます。
政府のセキュリティー管理は甘いですからね。
たくさん預貯金のある人をねらって、詐欺グループが悪用したり、自宅に強盗にはいったりという危険があるわけです。
本格的に預金口座とマイナンバーの紐づけを行う手続きが銀行などの金融機関の窓口で始まりました。
といっても、現実には、マイナンバーが割当てられてからは、新規の預金口座の開設や、新規の生命保険の契約締結などの際には、マイナンバーカードを提示したり、マイナンバーカードを持っていなければ、マイナンバー通知書+免許証などを提示しなければ、口座は開設できませんでしたし、保険契約も締結できませんでした。
口座管理法の主たる目的は、建前上、相続時や災害時などに、預金口座の所在を簡単に確認できるようにするためとされています。
被相続人が死亡したとき、被相続人が、どこにどのような預金を持っていたか、探すのは大変なことが結構あります。預金口座とマイナンバーを紐づけていれば、たちどころに被相続人の預金口座が分かります。
また、災害時に、災害で死亡した被相続人の預金口座などを親族が調べようとしても、通帳も証書も紛失してしまっていることが多いため、すべてを正しく調べるにはかなりの手間と時間が必要です。
マイナンバーを口座に紐づけすることで利用者及び相続人等の利便性を高めようとしたのが、この口座管理法のおもな建前上の導入目的です。
建前上、口座管理法では、利用者が新規口座を開設する際に、マイナンバーと預金口座とを紐づけるかどうかを金融機関が確認することを義務化しています。
もっとも、拒否すれば口座は開設できませんから、事実上、強制です。
また、今に始まったことではなく、マイナンバーが割当てられてから、拒否すれば口座は開設できませんでしたから、事実上、強制されていたことになります。
なお、預金口座との紐づけによるデメリットは、預金口座が税務署に明るみになるということ(これが、本来の目的と考えられます)と、個人情報の漏えいです。
令和5年12月に、マイナンバーと紐づけられた健康保険証の情報に関して、政府が住民基本台帳と照合したところ、氏名などが一致しないケースがおよそ139万件にのぼっていることが報道されました。
このうち450人程度は別人の情報が紐づけられていると推測されていて、マイナンバーカードと預金口座が紐づけられたことにより、本人の預金口座の情報が第三者に流出していたたということになります。
また、マイナンバーカードと一体化した健康保険証に他人の情報が登録されていたケースや、国の給付金などを受け取る公金受取口座に本人以外の口座が登録されていたケースなどの紐づけのミスのほかに、誤って家族の口座を登録してしまったと思われるケースも14万件ほどありました。
こうしたトラブルの数々から考えると、口座番号との紐づけ時に何らかの間違いが生じ、その結果自分の財産の内訳が第三者に流出してしまう恐れは否定できません。
また、これ以外にも、将来的にはハッキングなどにより大量の情報が流出してしまう恐れも可能性としては挙げられます。
政府のセキュリティー管理は甘いですからね。
たくさん預貯金のある人をねらって、詐欺グループが悪用したり、自宅に強盗にはいったりという危険があるわけです。