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2024年バックナンバー

雑記帳

ドイツ、国籍取得に「イスラエルが存在する権利」の許容を義務化

 ドイツで、令和6年6月27日、改正国籍法が発効しました。
 今後国籍取得を申請する人はイスラエルの存在する権利を認めることが義務付けられり、また、ドイツの国籍取得試験には反ユダヤ主義、イスラエル国家の存在する権利、ドイツにおけるユダヤ人の生活に関する新しい試験問題が追加されるそうです。

 ドイツ政府は反ユダヤ主義や極右の支持の高まりに加え、パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘への自国の対応をめぐる激しい論争への対処に追われています。
 令和6年10月7日のガザ紛争以降、ドイツのショルツ首相を含む連邦議会議員らは、イスラエルの安全保障はドイツの「国家の理屈」、つまり国益の問題だと繰り返述べています。

 他方、ドイツ当局の対応は行き過ぎで、親パレスチナ派の言論と集会の自由の権利を侵害していると非難する声もあります。
 ドイツには、欧州最大人数のパレスチナ人のディアスポラ(母国や祖先の故郷を離れて暮らす人々)が住み、その数は30万人に上ると推定されています。

 ドイツ人は、極端から極端に走ってしまいますね。

 なお、改正国籍法により、以前の国籍を放棄する必要もなくなります。
 また、国籍取得までの期間も短縮されます。ドイツで働き、「十分に溶け込んでいる」とみなされる人は8年ではなく5年で国籍を取得できるようになります。
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