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2024年バックナンバー

雑記帳

令和7年から戸籍に「氏名のふりがな」記載 本籍地から届く通知の確認を

 法務省は、令和6年9月17日、戸籍に記載される予定の「氏名のふりがな」の通知が令和7年に届くため、確認するよう呼びかけました。

 令和7年5月26日から、戸籍法の法改正により、「氏名のふりがな」が戸籍に追加されることになります。令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の「氏名のふりがな」の通知が届きます。

 なお、本籍地を管轄する市町村は、各個人の住所を知っています。
 各個人が、住所地の市町村に住民票の移転届けを提出すると、本籍地を管轄する市町村に通知が行きます。そして、戸籍謄本の附票として、住所地が記載されます。

令和7年5月26日から1年以内に、氏名のふりがなの届出が可能となります。
 届出をしなかった場合は、本籍地の市区町村長によって通知に記載されているふりがなが戸籍に記載されます。
 氏のふりがなは原則として戸籍の筆頭者が単独で、名のふりがなは既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります(子どもは親権者が届出ますが、15歳以上は子自身の届出も可能)です。

 届出は本籍地または所在地の市町村の窓口か郵送で行います。
 私なら、和歌山県日高郡みなべ町役場に届けることになりますが、通常考えれば「西野」は「にしの」、「佳樹」は「よしき」としか読みようがないので、みなべ町役場から送付されてくる書類には、ふりがなとして「にしの」「よしき」というふりがなの通知があるはずです。
 「にしの」「よしき」として記載があれば放置しておけばよく、違えば「にしの」「よしき」であるとの届出をすることになります。

 なお、既に一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、これを尊重し、「一定の場合に氏名のふりがなとみなす扱いとする」となっています。
 一般の読み方以外のふりがなを届出る場合には、当該の読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)の提出が必要となります。

 戸籍に記載された氏名のふりがなを変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得て届出ることが必要となります。
 なお制度開始から1年の間にふりがなの届出がなく、本籍地の市区町村長によってふりがなが戸籍に記載された場合は、1回のみ家庭裁判所の許可なしで変更が可能となります。
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