2024年バックナンバー
雑記帳
47年7か月拘束された袴田巌氏の補償金は2億円超か
検察の控訴断念により袴田巌氏の無罪が確定しました。
袴田氏は昭和41年8月18日に逮捕され、平成26年3月27日に釈放されるまで約47年7か月拘束されました。
憲法40条には「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の
定めるところにより、国にその補償を求めることができる」と定めています。
そして、刑事補償法4条には、刑事事件で身柄を拘束され無罪が確定した場合、以下のとおり定められています。
「抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第2項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、1日1000円以上1万2500円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮こ若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である」
請求を受けた裁判所が、精神上の苦痛や、警察、検察の過失の有無なども考慮して補償額を決めることになっています。
47年以上拘束されたため、補償金は最大で2億円を超える見通しです。
少なすぎるかも知れませんね。
補償金額については「1日1000円以上1万2500円以下」は相当幅がありますね。
無罪になったのにかかわらず、1日1000円というのは安すぎると考える方もおられるのではないでしょうか。
起訴された罪を被告人が犯したことについて、検察官が、裁判所に対し、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度まで、証明をすることができなければ、被告人は有罪とされず、無罪が言渡されることになります。
袴田氏の場合はこれにあたります。嫌疑不十分ですね。
この場合、刑事補償法4条により補償されることは当然といえます。そして、おそらく最高額が補償されるでしょう。
ただ、無罪判決が言渡されるのは、嫌疑不十分だけではありません。
刑法39条により、心神喪失者は犯罪行為をした場合、 起訴された後に心神喪失と認定されると無罪になります。
この場合、現行犯による逮捕など、犯罪行為を犯したことが明らかであっても、精神鑑定の結果、心神喪失と判断されれば、無罪が言渡されます。
その場合、無罪になったからといって、1日1万2500円は高額ですね。
1日1000円でも十分すぎるのではないでしょうか。
以上の理由により、補償金額については「1日1000円以上1万2500円以下」と相当大きな幅があるとされています。
ただ、裁判所の判断することであり、犯罪を犯したことには十分な証拠があるものの、心神喪失と判断され無罪が言渡された場合、金額を低くするという規定はありません。
袴田氏は昭和41年8月18日に逮捕され、平成26年3月27日に釈放されるまで約47年7か月拘束されました。
憲法40条には「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の
定めるところにより、国にその補償を求めることができる」と定めています。
そして、刑事補償法4条には、刑事事件で身柄を拘束され無罪が確定した場合、以下のとおり定められています。
「抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第2項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、1日1000円以上1万2500円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮こ若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である」
請求を受けた裁判所が、精神上の苦痛や、警察、検察の過失の有無なども考慮して補償額を決めることになっています。
47年以上拘束されたため、補償金は最大で2億円を超える見通しです。
少なすぎるかも知れませんね。
補償金額については「1日1000円以上1万2500円以下」は相当幅がありますね。
無罪になったのにかかわらず、1日1000円というのは安すぎると考える方もおられるのではないでしょうか。
起訴された罪を被告人が犯したことについて、検察官が、裁判所に対し、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度まで、証明をすることができなければ、被告人は有罪とされず、無罪が言渡されることになります。
袴田氏の場合はこれにあたります。嫌疑不十分ですね。
この場合、刑事補償法4条により補償されることは当然といえます。そして、おそらく最高額が補償されるでしょう。
ただ、無罪判決が言渡されるのは、嫌疑不十分だけではありません。
刑法39条により、心神喪失者は犯罪行為をした場合、 起訴された後に心神喪失と認定されると無罪になります。
この場合、現行犯による逮捕など、犯罪行為を犯したことが明らかであっても、精神鑑定の結果、心神喪失と判断されれば、無罪が言渡されます。
その場合、無罪になったからといって、1日1万2500円は高額ですね。
1日1000円でも十分すぎるのではないでしょうか。
以上の理由により、補償金額については「1日1000円以上1万2500円以下」と相当大きな幅があるとされています。
ただ、裁判所の判断することであり、犯罪を犯したことには十分な証拠があるものの、心神喪失と判断され無罪が言渡された場合、金額を低くするという規定はありません。