2024年バックナンバー
雑記帳
つながらない権利
「つながらない権利」とは、勤務時間外や休日に、仕事上のメールや電話への対応を拒否する権利のことです。
携帯電話やインターネットの発達はワーク・スタイルを大きく変えました。
いつでもどこでも仕事ができるようになり、報告のためにわざわざ帰社しなくてもメールで済ませることができるなど、従業員にとってメリットも数多くあります。
しかし、その一方で、帰宅途中でメールが入り、その対応のために会社に戻らなくてはならなくなったり、休日に得意先から呼び出されたりなど、労働強化=仕事量を増やすこと=につながるケースも増えているようです。
平成29年にフランスで労働法が改正された際に盛込まれ、世界的に話題になりました。
従業員50人以上の企業では「従業員は勤務時間外のメールなどを遮断する権利を有する」ことを就業規則に明記することを義務付けました。イタリアなどヨーロッパ諸国が続きました。
令和6年8月からは新たにオーストラリアでも施行され、雇用主からの合理的な理由がない勤務時間外の連絡に労働者は対応しない権利を得ました。
日本では、つながらない権利の法制化はされていません。
しかし、少なくとも建前上は、勤務時間外にメールや電話に対応することは、時間外労働となりますし、企業には残業手当の支払い義務が生じます。
あくまで理論上のことで、そんなことをすれば、上司同僚ににらまれてしまいます。
日本でも、勤務時間外のメールへの対応が従業員の負担になるとして、禁止する企業が出始めました。
ユニリーバ・ジャパンは、業務時間を勤務日の午前5時~午後10時までにして、それ以外の時間の職務上の電話やメールを禁止とする制度を導入しました。
ジョンソン・エンド・ジョンソンは、午後10時以降と休日の社内メールのやり取りを禁止にしました。
また、三菱ふそうトラック・バスは、長期休暇中に電子メールを受信拒否・自動削除できるシステムを導入しました。
日本では法整備に向けた具体的な動きはありませんが、厚生労働省は、令和5年の研究会で「健康への影響の観点から、勤務時間外や休日の業務上の連絡の在り方についても引き続き議論がなされることが必要」と指摘しています。
連合は、令和6年5月「つながらない権利の立法化を検討すべき」と提言しています。
携帯電話やインターネットの発達は、便利でもあり、不便でもあります。
私が勤務弁護士をはじめた平成2年ころは、携帯電話などありませんから、仕事を終えて帰ったり、自宅から裁判所に直行、裁判所から自宅へ直帰してしまえば、勤務先の法律事務所から、私に連絡することは、そもそも、不可能でした。
出廷予定の裁判所に、連絡があったことはありましたが。裁判所もおうようなもので、法廷の前や廊下で書記官が伝えてくれました。
今の勤務弁護士さんは大変ですね。
ちなみに、私は、平成6年ころから、PHSを自腹で購入して利用していましたが、あくまで、プライベート用で、勤務先にPHSの電話番号は伝えていませんでした。
ですから、独立した平成8年10月まで、勤務先からのPHSへの電話はありませんでした。仕事を終えて帰ったり、自宅から裁判所に直行、裁判所から自宅へ直帰してしまえば、勤務先の法律事務所から、私に連絡できません。
事務所も、私がPHSを持っていることを知っていたのでしょうが、聞いても私が電話番号を教えるはずがないということがわかっていたのでしょう。PHSに事務所から電話がかかってくることは1度もありませんでした。
携帯電話やインターネットの発達はワーク・スタイルを大きく変えました。
いつでもどこでも仕事ができるようになり、報告のためにわざわざ帰社しなくてもメールで済ませることができるなど、従業員にとってメリットも数多くあります。
しかし、その一方で、帰宅途中でメールが入り、その対応のために会社に戻らなくてはならなくなったり、休日に得意先から呼び出されたりなど、労働強化=仕事量を増やすこと=につながるケースも増えているようです。
平成29年にフランスで労働法が改正された際に盛込まれ、世界的に話題になりました。
従業員50人以上の企業では「従業員は勤務時間外のメールなどを遮断する権利を有する」ことを就業規則に明記することを義務付けました。イタリアなどヨーロッパ諸国が続きました。
令和6年8月からは新たにオーストラリアでも施行され、雇用主からの合理的な理由がない勤務時間外の連絡に労働者は対応しない権利を得ました。
日本では、つながらない権利の法制化はされていません。
しかし、少なくとも建前上は、勤務時間外にメールや電話に対応することは、時間外労働となりますし、企業には残業手当の支払い義務が生じます。
あくまで理論上のことで、そんなことをすれば、上司同僚ににらまれてしまいます。
日本でも、勤務時間外のメールへの対応が従業員の負担になるとして、禁止する企業が出始めました。
ユニリーバ・ジャパンは、業務時間を勤務日の午前5時~午後10時までにして、それ以外の時間の職務上の電話やメールを禁止とする制度を導入しました。
ジョンソン・エンド・ジョンソンは、午後10時以降と休日の社内メールのやり取りを禁止にしました。
また、三菱ふそうトラック・バスは、長期休暇中に電子メールを受信拒否・自動削除できるシステムを導入しました。
日本では法整備に向けた具体的な動きはありませんが、厚生労働省は、令和5年の研究会で「健康への影響の観点から、勤務時間外や休日の業務上の連絡の在り方についても引き続き議論がなされることが必要」と指摘しています。
連合は、令和6年5月「つながらない権利の立法化を検討すべき」と提言しています。
携帯電話やインターネットの発達は、便利でもあり、不便でもあります。
私が勤務弁護士をはじめた平成2年ころは、携帯電話などありませんから、仕事を終えて帰ったり、自宅から裁判所に直行、裁判所から自宅へ直帰してしまえば、勤務先の法律事務所から、私に連絡することは、そもそも、不可能でした。
出廷予定の裁判所に、連絡があったことはありましたが。裁判所もおうようなもので、法廷の前や廊下で書記官が伝えてくれました。
今の勤務弁護士さんは大変ですね。
ちなみに、私は、平成6年ころから、PHSを自腹で購入して利用していましたが、あくまで、プライベート用で、勤務先にPHSの電話番号は伝えていませんでした。
ですから、独立した平成8年10月まで、勤務先からのPHSへの電話はありませんでした。仕事を終えて帰ったり、自宅から裁判所に直行、裁判所から自宅へ直帰してしまえば、勤務先の法律事務所から、私に連絡できません。
事務所も、私がPHSを持っていることを知っていたのでしょうが、聞いても私が電話番号を教えるはずがないということがわかっていたのでしょう。PHSに事務所から電話がかかってくることは1度もありませんでした。