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2024年バックナンバー

雑記帳

財政検証の結果 政府は、今回の年金保険料納付の5年間延長案を撤回

  令和6年財政検証結果の概要

 厚生労働省は、令和6年7月3日、年金制度の財政検証の結果を発表しました。
 財政検証は、年金財政の収支の見通しを点検し、制度の問題点を検証しつつ必要な改革を進めるために、5年に1度行われています。

 厚生労働省は、今回の財政検証の結果を踏まえて、秋にも与党と年金制度改革の議論を始めます。
 さらに、令和6年末までに具体策をまとめ、年明けの通常国会で関連法の改正案を提出します。

 財政検証では、「所得代替率」という指標がとりわけ重視されます。
 これは、夫婦の年金額が、現役世代の男性の手取り収入の何%にあたるかを示すもので、夫が働き、妻が専業主婦の家庭をモデル世帯とし、夫が20歳から60歳まで正社員として働き、妻は厚生年金のでる職場では働かないと仮定したとき、夫の厚生年金+基礎年金と、妻の基礎年金を合計した金額が、現役世代の男性の手取り収入の何%にあたるかを計算します。
 政府は将来もこれが50%を下回らないようにすることを目標としています。
 令和6年度時点の「所得代替率」は61.2%と見積もられています。

 厚生労働省は4つの経済前提の下で試算を行っています。

 2番目に楽観的な経済前提である「成長型経済移行・継続ケース」(実質成長率1.1%、実質賃金上昇率1.5%など)のもとでは、令和42年度(2060年度)の「所得代替率」は57.6%と比較的高水準を維持できる結果となった。
 下から2番目に悲観的な見通しであり、いわば現状維持である「過去30年投影ケース」(実質成長率-0.1%、実質賃金上昇率0.5%など)のもとでは、令和42年度(2060年度の「所得代替率」は50.4%と政府目標をぎりぎり上回る結果となりました。

 今回の試算は、以下の5つのケースについて、それぞれ4つの経済前提の下で試算が行われました。
 1 被用者保険の更なる適用拡大を行った場合
 2 基礎年金の拠出期間延長・給付増額を行った場合
 3 マクロ経済スライドの調整期間の調整を行った場合
 4 65歳以上の在職老齢年金の仕組みを撤廃した場合
 5 標準報酬月額の上限の見直しを行った場合
 この5つの前提が、来年の年金制度改革に盛り込まれる可能性があるとされていました。

 この5つの前提の中で、最も注目を集めたのは、2の基礎年金の拠出期間延長・給付増額を行った場合です。
 国民年金(基礎年金)の保険料支払期間を現行の40年から45年に延長する場合、下から2番目の「過去30年投影ケース」のもとで2055年の「所得代替率」は57.3%と現状維持の場合の50.4%から6.9%ポイント改善します。
 他方、保険料負担は5年間の総額でおよそ100万円増すことになります。
 厚生労働省はもらえる基礎年金が年10万円ほど増えると説明していますが、低所得者の負担増加は大きいとの批判もあります。
 特に自営業者や非正規雇用者、60歳で5年の継続雇用を求めず引退する人、配偶者が65歳(65歳で勤務を辞めたと仮定します)をこえてしまった後の扶養に入っている配偶者は痛いですね。

 なお、高齢者と女性の就労参加が進んだことや、株高による積立金の増加が寄与し、5年前の検証結果よりも見通しが改善したこと、パート労働者らの厚生年金の適用要件拡大や、基礎年金の給付抑制期間の短縮といった改革案でも基礎年金の給付水準が上がることが示されたことにより、国民年金(基礎年金)の保険料支払期間を現行の40年から45年に延長する案は必要なしとされました。

 これまでの年金制度改革は、大幅に悪化した年金財政の改善を通じて、年金制度の安定性、信頼性を高めることに大きな狙いがありました。
 また、将来にかけての給付額削減に歯止めをかける狙いがありました。

 しかし、今回の改革では、深刻な人手不足への対応という全く別の要素が加わっていて、その分、難易度は増しているともいえます。
 この点を踏まえた見直し案が、65歳以上の在職老齢年金の仕組みを撤廃した場合、です。
 「在職老齢年金制度」のもとでは、賃金と厚生年金の合計が月額50万円を超えると年金が減額となります。
 そのため、いわゆる「働き損」を避けるために就業時間を調整する高齢者が少なくない。これが高齢者の労働供給を阻み、人手不足を深刻にしている面があります。
 今回の試算では、在職老齢年金を撤廃すると、働く年金受給者の給付が増加する一方、将来の受給世代の給付水準が低下し、報酬比例部分の所得代替率は2029年度に0.5%低下してしまいます。
 このように「在職老齢年金制度」の見直しは、年金財政を悪化させる面がありますが、現状のまま制度を変更しなければ、高齢者の労働供給が増えずに、それが成長率の押下げにつながり、ひいては年金財政収支を悪化させかねません。
 こうした点から、「在職老齢年金制度」の見直しは必要かも知れません。

 同様に、人手不足問題を深刻化させている年金制度が、「第3号被保険者制度」です。
 自ら公的年金保険料を支払うサラリーマンや公務員など第2号被保険者の配偶者で、社会保険上の扶養認定基準を満たしている人が、この第3号被保険者となります。
 保険料は配偶者の厚生年金から支払われるため、自己負担はありません。
 健康保険料も無料です。主に想定されるのは、パートの主婦らです。
 ところが、年収106万円を超えると扶養から外れて社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)を新たに支払う必要が生じ、その分手取りの収入が減ってしまいます。
 それを回避するために労働時間を調整することで、企業の労働力不足が深刻化している面があります。
 これが、「106万円の壁」問題です。
 現在の様に賃金単価が上昇すると、労働時間を削減する必要がさらに強まり、人手不足をより深刻にしてしまいます。
 第3号被保険者制度の見直しは、厚生労働省が示した財政検証の5つの案(オプション試算)には含まれていませんが、令和7年の年金制度改革の選択肢とすべきかも知れません。

 今回の財政検証での年金収支の見通しは、5年前よりもやや改善したとはいえ、高齢化が進む中では、年金受給の抑制が今後も続きます。
 いずれ、政府目標である「所得代替率」50%を維持することは難しくなるでしょう。
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