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雑記帳

永住者の税金滞納、一部自治体で日本人の3倍に 政府内部資料で判明、資格剥奪も

 令和6年6月に成立した改正入管難民法では、政府は永住者による税金の滞納などが問題化しているとして、永住資格の取り消し要件に税金滞納などを追加されています。
 ちなみに、野党は「根拠がない」などと反発していました。

 産経新聞は、令和8年8月19日までに、政府が改正入管難民法の審議過程、令和6年5月に参院法務委員会理事に提出した内部資料を入手しました。

 資料によりますと、政府は永住者の税金や国民健康保険料の納付状況について7つの自治体を調査しました。
 一部の自治体で、永住資格のある外国人の住民税や国民健康保険料の滞納率が日本人の3~4倍に上ることが記載されていました。

 ある自治体では、令和5年11月末時点で、日本人世帯のうち国民健康保険料を滞納していたのは約9%だった一方、外国人世帯では約28%、永住者世帯に限ると、約29%が滞納していました。
 同月時点の住民税の滞納率は日本人が約4%だったのに対し、外国人が約20%、永住者が約18%でした。

 別の自治体では、国民健康保険料が金額ベースでどの程度、納付されているかを調査しました。
 日本人は納付すべき額の約96%を納めていたが、外国人全体では約78%、永住者に限っても約83%しか納付されていませんでした。
 また、永住資格の申請時に政府に提出が必要な年度の分だけ住民税を納付し、許可後は再び滞納するケースも確認された。

 永住者による税金滞納の実態が具体的に明らかになるのは初めてです。
 令和6年6月に成立した改正入管難民法に基づき、永住資格が取り消される可能性があります。
 日本人と同程度の権利を外国人に認める永住資格の審査の適正さが問われそうです。
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