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雑記帳

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日本領事館、一部中国人の観光ビザ停止

 令和6年6月16日、台湾メディアである「三立新聞ネット」に、在広州日本国総領事館から、広東省と福建省など中国華南地区の主要旅行会社でつくる団体に対し、「旅行会社11社の訪日観光ビザ申請手続権を取消すとの報道がなされました。

 中国では観光ビザを含め、日本へのビザは旅行会社を通じて申請しなければなりません。
 今回、在広州日本国総領事館が、旅行会社11社の、そのビザ代理申請の権利を停止されたということです。
 停止された会社、中国最大の旅行予約サイトの携程(Ctrip)、中国青年旅行社、春秋航空など、大手旅行会社や航空会社の関連会社が含まれています。
 在広州日本国総領事館とありますが、いずれ、大使館やすべての領事館に及ぶと考えられています。

 ビザ発給停止には、靖国神社への中国版迷惑系YouTuberと関連しているという噂もありますが、そうではないようです。

 問題は、日本における中国人の不法就労者の増加だそうです。
日本へのビザは旅行会社を通じて申請しなければなりませんが、当該旅行会社を通じて「観光旅行」した中国人が、行方不明になって不法就労している場合、当該旅行社の管理態勢が甘いとして、訪日観光ビザ申請手続権を取消します。

 中国人は、結構日本に住んでいますから、親戚や友人のつてでヤミ就労に従事し、稼いだお金のうち自分の生活に必要なお金を除いて、地下口座を通じて中国に送金し、ある程度稼いだところで出頭して、日本の国費で強制送還されるか、あるいは、途中で発覚して、やはり日本の国費で強制送還されるそうです。
 うまく逃げおおせる中国人も多いでしょうが、労災保険などもなし、健康保険もなしで働くというのは危険が大きすぎるでしょう。

 なお、日本人には、何かと不評のマイナンバーカードですが、不法滞在外国人摘発に、大きく活躍しているそうです。
 日本に、適法に滞在している外国人にはマイナンバーカードが発行されています。
 
 出入国在留管理庁・マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう

「 マイナンバーカードの有効期限(=使うことができる最終の日)は、在留カードの在留期限と同じです。
 在留期限を長くするときは、マイナンバーカードも新しくしなくてはなりません。」

 たとえば、不法滞在の外国人が職を求めてきたとき、企業側に、外国人を雇用するならマイナンバーカードの提示を求めるようにとの指示がでているそうです。
 顔写真もありますし、日本入国日や在留の根拠などが明記され、さまざまな情報がICチップに入力されていますから、ICチップを読み取れば偽造が発覚します。

 中国人だけでなく、ベトナム人などの不法滞在外国人の摘発に効果を発揮しているそうです。
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